マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について
公開日 2026年06月05日
令和8年5月26日から、日本人住民のマイナンバーカードの券面に、氏名の振り仮名、旧氏の振り仮名、ローマ字表記の氏名(旧氏含む)、西暦表記の生年月日を記載できるようになります。
下記担当および関支所の窓口で受け付けを行っています。
振り仮名(旧氏含む)およびローマ字表記の氏名のマイナンバーカードへの記載については、戸籍および住民票(旧氏の振り仮名は住民票のみ)に当該振り仮名が記載されている必要があります。
氏名の振り仮名について
戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載されている※場合、令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの交付申請を行うことで、氏名の右側に振り仮名が印字されたマイナンバーカードが発行されます。

また、市区町村窓口に申し出ることにより、すでにお持ちのマイナンバーカード(振り仮名の記載がないものに限る)の追記欄(カード表面右下のサインパネル)に振り仮名を記載することも可能です。

なお、マイナンバーカードへ振り仮名を記載するためには、戸籍および住民票へ振り仮名が記載されていなければなりません。戸籍へ氏名の振り仮名を記載するためには、本籍地へ個別に依頼を行う必要があるため、マイナンバーカードへ氏名の振り仮名を即日記載することができない場合もあります。
※令和7年5月26日以降1年間、氏名の振り仮名の届出を行うことで、戸籍および住民票に記載することができました。令和8年5月26日以降、戸籍の届出を行っていない人については、すでに本籍地から通知されている氏名の振り仮名が順次市区町村において戸籍および住民票へ記載されていきます。当該記載については、全国で完了するまでおおむね1年かかる予定となっているため、記載が完了するまでの間は、新たに発行されるマイナンバーカードに振り仮名が印字されません。
旧氏の振り仮名について
住民票に氏名の振り仮名に併せて旧氏の振り仮名が記載されている※場合、令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの交付申請を行うことで、氏名の右側に氏名の振り仮名と併せて旧氏の振り仮名が印字されたマイナンバーカードが発行されます。なお、旧氏および旧氏の振り仮名については、希望者が申請したときのみ住民票に記載されます。
また、市区町村窓口に申し出ることにより、すでにお持ちのマイナンバーカード(振り仮名の記載がないものに限る)の追記欄(カード表面右下のサインパネル)に氏名の振り仮名と併せて旧氏の振り仮名を記載することも可能です。

なお、マイナンバーカードへ旧氏の振り仮名を記載するためには、住民票に旧氏の振り仮名が記載されているだけでなく、戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載されていなければなりません。旧氏の振り仮名が記載されていても氏名の振り仮名が記載されていない場合は、戸籍へ氏名の振り仮名を記載するためには、本籍地へ個別に依頼を行う必要があるため、即日でのマイナンバーカードへの氏名の振り仮名を記載することができない場合もあります。
※令和7年5月26日以降1年間、旧氏の振り仮名の記載請求を行うことで、住民票に記載することができました。令和8年5月26日以降、請求を行っていない人については、すでに住所地から通知されている旧氏の振り仮名が順次市区町村において氏名の振り仮名の記載と併せて、住民票へ記載されていきます。当該記載については、全国で完了するまでおおむね1年かかる予定となっているため、記載が完了するまでの間は、新たに発行されるマイナンバーカードに旧氏の振り仮名が印字されません。
ローマ字表記の氏名および西暦表記の生年月日について
令和8年5月26日以降、市区町村窓口に申し出ることにより、すでにお持ちのマイナンバーカードの追記欄に、ローマ字表記の氏名および西暦表記の生年月日を記載することができます。なお、ローマ字表記の氏名は、戸籍、住民票およびマイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載されている場合に限り記載することが可能です。


マイナンバーカードに記載されるローマ字氏名の表記については、パスポートに記載されているローマ字氏名の表記と一致する必要がありますので、現在有効なものに限らず、過去に一度でもパスポートを取得したことがある人は、ローマ字氏名のマイナンバーカードへの記載を申し出る際に、パスポートをご持参ください。
パスポートを取得したことがない人については、原則として、氏名の振り仮名をヘボン式ローマ字に変換したものを記載します。
マイナンバーカードへの記載後、新たにパスポートを取得した際に、パスポートのローマ字表記と差異があった場合は、パスポートの表記が優先されるため、あらためてマイナンバーカードのローマ字氏名の表記を修正する必要があります。
署名用電子証明書への氏名の振り仮名等の記録について
令和8年5月26日以降、氏名の振り仮名が戸籍および住民票(旧氏の振り仮名については住民票)に記載されている日本人住民に対して発行される署名用電子証明書には、氏名の振り仮名および旧氏の振り仮名の情報が記録されることとなります。
このため、振り仮名(旧氏含む)がすでに記載されている人が下記の手続きを行う場合は、当該手続きと併せてマイナンバーカードの券面記載事項への氏名の振り仮名の記録およびマイナンバーカードの追記欄(カード表面右下のサインパネル)への氏名の振り仮名の印字を行うこととなります。
対象手続き
- 市外からの転入に伴うマイナンバーカードの継続利用
- 市内での転居による住所の変更や婚姻等による氏名の変更に伴うマイナンバーカードの券面記載事項変更
- 電子証明書の更新(新規発行を含む)
- 署名用電子証明書の暗証番号再設定(初期化を含む)
- マイナンバーカードの交付(新規交付・再交付)
