旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について
公開日 2025年07月09日
更新日 2026年08月28日
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される人は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
また、すでに旧氏の記載がされている人については、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名通知書」を発送しました。
亀山市に住所がある方については、令和7年8月8日に発送しています。
令和7年5月26日以降に旧氏(旧姓)の記載請求をする人へ
以下の必要書類を持参の上、本庁1階戸籍住民グループの3番窓口または関支所で手続きを行ってください。
必要書類
(1) 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きは1点
健康保険資格確認書および年金手帳等の顔写真無しは2点
(2) 旧氏および旧氏の振り仮名の記載がある社員証、通帳、旅券等
(3) マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
令和7年5月25日までに旧氏(旧姓)の記載請求をした人へ
住所地の市区町村長より、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名通知書」が送付されます。対象者は、1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、その旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。⇒請求期間は終了しました。
令和8年5月26日以降に、住所地の市区町村長によって、通知に記載された旧氏の振り仮名が住民票に順次記載されます。上記期間に旧氏の振り仮名の記載の請求をしていない場合は、一度に限り、次の必要書類を持参の上、本庁1階戸籍住民グループの3番窓口または関支所にて旧氏の振り仮名の変更を請求することができます。
必要書類
(1) 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きは1点
健康保険資格確認書および年金手帳等の顔写真無しは2点
(2) 旧氏の振り仮名の記載がある社員証、通帳、旅券等
※通知された旧氏の振り仮名どおりの場合は不要です。
(3)マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
注意事項
・旧氏の請求に際しては、併せて旧氏の振り仮名も請求することとされているため、いずれか一方のみを記載することはできません。
・旧氏および旧氏の振り仮名の登録を行うと、住民票等に必ず併記され、省略することはできません。
・必要書類(2)がない場合は、下記担当へご相談ください。
マイナンバーカードおよび署名用電子証明書への旧氏の振り仮名記載について
令和8年5月26日より、マイナンバーカード(国外転出者を除く)および公的個人認証サービスの署名用電子証明書への旧氏の振り仮名の記載ができるようになりました。
詳しくは、マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について(内部リンク)をご確認ください。
