マイナンバーカード本体の更新について
公開日 2025年03月17日
更新日 2025年03月17日
マイナンバーカードと、カードのICチップに搭載されている電子証明書には、有効期限があります。こちらのページでは、カード本体の更新について説明します。
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードに印字されている有効期限は、マイナンバーカード本体の有効期限です。
マイナンバーカードの有効期限
カード発行日時点の年齢 | 有効期限 |
---|---|
18歳未満 | 発行日から5回目の誕生日 |
18歳以上 | 発行日から10回目の誕生日 |
※カードの発行日は、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)がカードの交付申請を受理した日です。カードを受け取った日ではありません。
マイナンバーカードの更新通知
マイナンバーカードの有効期限の2~3カ月前を目途に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から「有効期限通知書」が送付されます。引き続きマイナンバーカードの利用を希望される場合は、マイナンバーカードの更新(新しいマイナンバーカードの申請)手続きが必要です。
※有効期限通知書は、本人の住民票の住所地に転送不要郵便で送付されます。郵便局にて転送サービスなどをご利用の場合は、有効期限通知書は届きません。
マイナンバーカードの更新に伴う再交付手数料は無料です。ただし、紛失等の理由で現在お持ちのカードが回収できない場合は、手数料が1,000円(再発行手数料800円+電子証明書発行手数料200円)かかります。
※マイナンバーカードの有効期限の3カ月前の翌日からマイナンバーカードの更新手続きができます。「有効期限通知書」がなくても手続きは可能です。
※マイナンバーカードの有効期限が過ぎていても、マイナンバーカードの更新手続きは可能です。
マイナンバーカードの更新(新しいカードの申請)手続き方法
(1)スマートフォン等を利用してオンラインで申請手続きを行う
有効期限通知書に同封されている申請書ID・QRコード付き交付申請書をスマートフォン等のカメラで読み取って申請することが可能です
(2)郵送で申請手続きを行う
詳しい方法については、郵便による申請方法(外部リンク)をご確認ください。
(3)市役所の窓口で申請手続きを行う
無料で申請用の写真を撮影しますので、有効期限通知書に同封されている交付申請書と本人確認書類を持参の上、下記の申請窓口にお越しください。※交付申請書を紛失した場合も窓口で発行可能です。
- 亀山市役所本庁舎1階 市民課戸籍住民グループ 13番窓口
- 関支所地域サービス室(亀山市関町木崎919番地1)
新しいマイナンバーカードの受け取り
申請したマイナンバーカードは市役所での受け取りが必要です。申請から受け取りまで約1カ月程度時間がかかりますので、余裕を持って手続きをしてください。