空き店舗等活用支援事業補助金について
公開日 2024年04月02日
更新日 2024年04月02日
令和6年度から指定区域および補助対象経費を拡充しました!
市内商業の活性化、まちのにぎわい創出を目的に、空き店舗等を活用した出店の際の改装費用などの一部を補助します。まずは、お気軽にご相談ください。
補助制度の概要
対象となる事業者(すべてに該当)
- 空き店舗や空き家を改装して出店する個人や法人
※指定区域内からの移転は、移転前の店舗を空き店舗としないこと - 亀山商工会議所からの推薦を受けた人で、当会議所への入会の意思がある人
- 2年以上継続して事業を実施する見込みがある人
対象となる空き店舗等(すべてに該当)
- 指定区域(亀山市立地適正化計画に位置付ける居住誘導区域)内にある店舗等
- 対象業種・・・小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉業など
※遊技業、風俗業、倉庫業、管理事務所などは除く - 6カ月以上店舗や住居として使用していないこと
- 店舗面積が500平方メートル未満であること
※大規模小売店舗内のテナント(店舗面積500平方メートル未満)は対象とする
※店舗併用住宅は住宅は、居住スペースと店舗が明確に区分できること
※フランチャイズ・チェーンは直営店を除く - 週4日以上、かつ1日4時間以上営業すること
- 改装などは、市内業者で行うこと
- 令和6年度末(令和7年3月31日)までに工事が完了し、開業ができること
対象となる経費
空き店舗等の改装工事費(改装工事の期間中に生じた空き店舗等の賃借料(来客用駐車場を含む)を含む)
〇内外装工事費 〇建物附属設備工事費 〇看板設置工事費
※対象事業について他の補助金の交付を受けていないこと
〇空き店舗等の賃借料(補助金の交付の決定を受けた日の属する月の翌月分から改装工事が完了した日の属する月分まで)
※敷金、礼金、共益費等の賃借料に付随する経費を除く
※業務使用割合に応じて算出される賃借料
補助金の額
- 対象となる経費の1/2の額以内(上限100万円)
※ただし申請者の提出日において、補助金の交付対象者(法人にあってはその代表者)が女性及び満35歳未満の者は対象となる経費の1/2の額以内(上限150万円)
募集期間
- 令和6年4月1日(月曜日)~令和6年5月10日(金曜日)
※応募申込書は、商工観光課商工業振興グループ(本庁2階)や亀山商工会議所でお渡しします。
補助制度の概要と流れ
要綱
亀山市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱[PDF:337KB]
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お問い合わせ
産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5049
FAX:0595-82-9669
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