建築確認申請/建築基準法
公開日 2022年10月01日
更新日 2022年10月01日
亀山市の権限による建築関係事務の概要
当市は、平成26年4月1日から限定特定行政庁に移行し、下記の事務を亀山市で行っています。
亀山市建築主事の権限による事務
- 建築物
建築基準法第6条第1項第4号の建築物
(都市計画区域内における、下記に該当する建築物)- 法別表第1の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下
- 木造で階数が2以下かつ延べ面積が500平方メートル以下、高さが13メートル若しくは軒高9メートル以下
- 木造以外で階数が1かつ延べ面積が200平方メートル以下
- 工作物
建築基準法施行令第138条第1項第1号、第3号、第5号に掲げる工作物のうち、下記規模に該当するもの- 煙突(高さが6メートルを超え10メートル以下)
- 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔ほか(高さが4メートルを超え10メートル以下)
- 擁壁(高さが2メートルを超え3メートル以下)
亀山市長(限定特定行政庁)の権限による事務
- 建築関係の事務
上記亀山市建築主事の権限における建築物・工作物に関する下記の事務- 違反建築物に対する措置(法第9条)
- 既存不適格建築物に関する措置(法第10条、第11条第1項)
- 報告、検査等(法第12条)
- その他
- 道路関係の事務
- 道路の位置の指定(法第42条第1項第5号)
- 道の指定(法第42条第2項)
- 敷地と道路との関係の建築認定(法第43条第2項第1号)
- 私道の変更又は廃止の制限(法第45条)
- その他
建築確認申請などの手続きについて
- 手数料の金額(亀山市取扱い分)
下記の金額を窓口で現金納付してください。
◎建築物
建築物の床面積の合計 | 確認申請手数料 (1申請あたり) |
中間検査申請手数料 (1申請あたり) |
完了検査申請手数料 (中間検査を受けた 建築物の場合) (1申請あたり) |
完了検査申請手数料 (中間検査が不要な 建築物の場合) (1申請あたり) |
---|---|---|---|---|
30平方メートル以内 | 8,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 |
30平方メートル超 100平方メートル以内 |
19,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 22,000円 |
100平方メートル超 200平方メートル以内 |
41,000円 | 33,000円 | 34,000円 | 36,000円 |
200平方メートル超 500平方メートル以内 |
63,000円 | 47,000円 | 49,000円 | 51,000円 |
500平方メートル超 1,000平方メートル以内 |
107,000円 | 62,000円 | 64,000円 | 67,000円 |
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 |
155,000円 | 84,000円 | 89,000円 | 95,000円 |
2,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 |
231,000円 | 143,000円 | 164,000円 | 171,000円 |
10,000平方メートル超 50,000平方メートル以内 |
341,000円 | 204,000円 | 237,000円 | 244,000円 |
50,000平方メートル超 | 610,000円 | 391,000円 | 443,000円 | 449,000円 |
※中間検査を受けた建築物の完了検査申請または完了通知の手数料は、中間検査時までの工事が検査済であることから、中間検査が不要な建築物の完了検査申請または完了通知の手数料よりも減額した手数料になります。
床面積の算定方法(確認申請手数料の場合)
- 建築物を建築する場合(同一敷地内に移転する場合を除く。)
当該建築に係る部分の床面積 - 確認を受けた建築物の計画を変更して建築する場合(移転する場合を除く。)
当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分) - 建築物を同一敷地内に移転する場合
当該移転に係る部分の床面積の2分の1 - 確認を受けた建築物の計画を変更して移転する場合
当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
床面積の算定方法(中間検査申請手数料の場合)
- 中間検査を行う部分の床面積
※中間検査制度について詳しくはこちら
床面積の算定方法(完了検査申請手数料の場合)
- 建築物を建築する場合(同一敷地内に移転する場合を除く)
当該建築に係る部分の床面積 - 建築物を同一敷地内に移転する場合
当該移転に係る部分の床面積の2分の1
◎工作物
確認申請手数料 (1申請あたり) |
完了検査申請手数料 (1申請あたり) |
|
---|---|---|
工作物を築造する場合 | 17,000円 | 29,000円 |
確認を受けた工作物の計画を変更して築造する場合 | 7,000円 | 29,000円 |
◎許認可等
条項 | 許可、認定等の内容 | 申請手数料 | |
---|---|---|---|
法第43条第2項第1号 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定 | 27,000円 | |
法第85条第6項 | 仮設建築物の許可 | 120,000円 | |
法第86条第1項 | 一団地内に建築される1又は2以上の建築物の特例認定 | 建築物の数≦2 | 78,000円 |
建築物の数≧3 | 78,000円 +28,000円 ×(建築物の数−2) |
||
法第86条第2項 | 既存建築物を前提とした 総合的設計による建築物の特例認定 |
既存建築物を除く建築物の数=1 | 78,000円 |
既存建築物を除く建築物の数≧2 | 78,000円 +28,000円 ×(建築物の数−1) |
||
法第86条の2第1項 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定 | 一敷地内認定建築物を除く建築物の数=1 | 78,000円 |
一敷地内認定建築物を除く建築物の数≧2 | 78,000円 +28,000円 ×(建築物の数−1) |
||
法第86条の5第1項 | 一の敷地とみなすこと等の認定の取消し | 6,400円 +12,000円 ×現に存する建築物の数 |
|
法第86条の6第2項 | 総合的設計による一団地の住宅施設に関する制限の特例認定 | 27,000円 | |
法第86条の8第1項 | 既存の一の建築物を段階的に増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和に係る認定 | 27,000円 | |
法第86条の8第3項 | 既存の一の建築物を段階的に増築等を含む工事等を行う場合の制限の緩和に係る認定の変更 | 27,000円 | |
法第87条の2第1項 | 既存の一の建築物を段階的に用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定 | 27,000円 | |
法第87条の3第6項 | 建築物の用途を変更して一時的に興行場として使用する場合の制限の緩和に係る許可 | 120,000円 | |
令第137条の12第6項 | 用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替に関する制限の緩和に係る認定 | 27,000円 | |
令第137条の12第7項 | 形態の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替に関する制限の緩和に係る認定 | 27,000円 |
各種申請及び各種届出の書式
-
様式1 浄化槽調書[DOC:19KB]
-
様式5の2工事監理報告書[DOCX:16.6KB]
-
様式10 省略
-
様式11 道路位置指定申請書[DOC:89KB]
-
様式12 省略
-
様式14 同意書[DOC:60KB]
-
様式15 合意書[DOC:60KB]
建築確認申請に関する参考資料について
- 三重県建築基準条例(別ウィンドが開きます)
- 亀山市円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書[PDF:94KB]
- 戸建住宅における構造の適正化の推進について
パンフレット[PDF:274KB]
チェックリスト[PDF:180KB] - 水道法等チェックリスト(参考書式)[DOC:61KB]
- 指定道路図についてはこちら(別ウィンドが開きます)をご覧ください。
- 狭あい道路後退用地整備事業についてはこちら(別ウィンドが開きます)をご覧ください。
- 令和元年6月25日、建築基準法が改正されましたので、詳しくはこちら(別ウィンドが開きます)をご覧ください。
比較的審査が容易な構造計算(ルート2)の構造計算適合判定について
平成26年6月4日に建築基準法が改正され、平成27年6月1日に施行された内容により、比較的審査が容易な構造計算(ルート2)について、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する建築主事等(ルート2主事)が確認審査を行う場合には、構造計算適合性判定の対象外となりました。なお、亀山市ではルート2主事による審査は実施していません。
建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路位置の指定の手続きについて
建築物を建てる際には、建築基準法第42条各号に規定する「道路」に接していなければなりません。
その道路に認められるものの一つとして位置指定道路があります。位置指定道路とは、一定の基準に適合する道で特定行政庁により位置の指定を受けたものです。
亀山市道路位置指定の手引き[PDF:1.44MB]
- 参考様式第1号 道路位置指定承諾書(権利者)[DOC:57KB]
- 参考様式第2号 道路位置指定承諾書(基準管理者)[DOC:58KB]
- 参考様式第3号 接続承諾書[DOC:42KB]
- 参考様式第4号 変更廃止承諾書[DOC:26KB]
- 参考様式第5号 その他の関係法令に基づく手続の確認表[DOC:27KB]
建築確認台帳記載事項証明書について
建築基準法第12条第8項の規定による台帳の記載事項のうち、建築確認台帳に記載されていることを証明するものです。不動産の売買、住宅ローンの借り換えなどで、金融機関などから建築確認済であることの証明を求められることがあります。申請の際には、お調べの建物の建築確認年月日及び確認番号について事前にお調べいただくか、あらかじめ、お問い合わせいただきますと待ち時間の短縮となります。
なお、建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物以外については、三重県(四日市建設事務所)での手続きとなります。
注意事項
- 検査済証の交付が確認できるものについて、交付するものとします。
- 台帳の記載状況により、証明書に記載できない場合があります。
- 建築物を特定するため、登記簿謄本や評価証明などで、建物の建築場所、建築年、建築主氏名、構造等できるだけ多くの情報をお伝えください。
- この証明は、現存する建築物についての権利関係や現在の建築基準関係規定に適合していることを直接証明するものではありません。
必要書類
- 確認台帳記載事項証明交付申請書(様式第2号)[DOCX:20.2KB]
- 委任状(代理人による申請の場合)
手数料
1通につき300円
受付時間
午前8時8時30分~午後5時15分
建築物の手続きに関する相談について
建築物の手続きに関する相談につきましては、当グループにてお受けします。下記の問い合わせ先にご相談ください。
また、建築物を新築等する場合の相談先は多岐に渡るため、関係協議先一覧[PDF:184KB]も参考にしてください。
ブロック塀等の安全点検について
こちら(別ウインドが開きます)のページをご覧ください。
お問い合わせ
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