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指定道路図

公開日 2014年11月23日

更新日 2014年11月23日

指定道路図とは

指定道路図とは、建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づく図面です。
亀山市の指定道路図では、市内の建築基準法上の道路のうち、下表の5号道路と2項道路(共に調査が終了した部分のみ)を見ることができます。

 建築基準法上の道路とは

建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に規定される道路のことです。
都市計画区域内で建物を建てる場合は、原則これらの道路に敷地が2m以上接する必要があります。
(道路の状況や建物の規模・種類によって、条例により条件が付加されたり、許可が必要なことがあります。)

 
 道路種別  規定

1号道路 
【42条1項1号】

道路法による道路で幅員4メートル以上のもの

 2号道路 
【42条1項2号】
(開発道路等)

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法による道路で
幅員4メートル以上のもの

3号道路 
【42条1項3号】

建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道で、基準時における幅員が4メートル
以上のもの

4号道路 
【42条1項4号】

道路法、都市計画法等で新設又は変更の事業計画のある幅員4メートル以上の道で、2年
以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁(三重県)が指定したもの

5号道路 
【42条1項5号】
(位置指定道路)

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する建築基準法
施行令で定める基準に適合する幅員4メートル以上の以上の道で、これを築造しようとする者が
特定行政庁(※1)からその位置の指定を受けたもの

 2項道路
【42条2項】

建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満
1.8mメートル以上の道で特定行政庁(※1)が指定したもの

※1  平成26年3月31日までは、亀山市を管轄する特定行政庁は三重県でしたが、平成26年4月1日より亀山市が限定特定行政庁になったことにより、建築基準法上の主な道路の所管は亀山市になりました。ただし、特定行政庁が三重県であったときに指定された道は、現在でも有効です。

指定道路図の閲覧について

指定道路図を閲覧されたい方は、こちら(別ウインドが開きます)をご覧ください。
※注意事項のページに移動します。
※注意事項を読んで頂き、了承して頂いた方のみ閲覧できます。

 

お問い合わせ

建設部 建築住宅課 建築開発グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5088
FAX:0595-82-9669