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代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

公開日 2024年09月09日

更新日 2024年09月09日

マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要になります。
ただし、病気や身体の障がいなどのやむを得ない理由により本人の来庁が難しい場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
その場合、本人の来庁が困難であることを証明する書類を提示していただく必要があります。
また、必要書類に不足がある場合は、代理人交付はできません。

やむを得ない理由に該当する人

  1. 成年被後見人
  2. 被保佐人および被補助人
  3. 未就学児、小学生および中学生
  4. 75歳以上の人
  5. 長期入院者
  6. 障がいのある人
  7. 施設入所者
  8. 要介護・要支援認定者
  9. 妊婦
  10. 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など
  11. 海外留学している人
  12. 高校生・高専生
  13. ひきこもり状態にあり、長期的に社会的参加を回避している人

※仕事や多忙なためなどは、やむを得ない理由に該当しませんのでご注意ください。

来庁が困難であることを証明する書類

No 該当理由 疎明資料(いずれか1点)
1 成年被後見人 登記事項証明書
2 被保佐人および被補助人 登記事項証明書および代理行為目録
3 未就学児、小学生および中学生 不要
4 75歳以上の人 不要(交付通知書の余白に外出困難である旨を記載する)
5 長期入院者
  • 病院長が作成した個人番号カード顔写真証明書
  • 入院を証明する書類(入院診察計画書、入院していることが確認できる領収書・診察明細書、入院証明書)
6 障がいのある人 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
7 施設入所者
  • 施設長が作成した個人番号カード顔写真証明書
  • 施設入所を証明する書類(入所証明書、施設の契約書)
8 要介護・要支援認定者
  • ケアマネジャーおよびその所属する事業者の長が作成する個人番号カード顔写真証明書
  • 介護保険被保険者証、認定結果通知書
9 妊婦  母子健康手帳、妊婦健診を受診したことがわかる領収書等
10 長期(国内外)出張者
※県内出張者を除く
  • 赴任勤務先記載の名刺、会社発行の勤務証明書
  • 勤務場所・勤務形態等の来庁困難であると判断できる情報の記載がある資料
11 海外留学している人 査証(ビザ)の写し、留学先の学生証の写し
12 高校生・高専生  学生証、在学証明書
13 ひきこもり、心の問題等により
来庁が困難な人
  • 公的な支援機関の職員および当該支援機関の長が作成した個人番号カード顔写真証明書
  • 公的支援機関に相談していることを証明する当該支援機関の職員が作成する書類

代理人交付時の必要書類

  1. マイナンバーカード交付通知書(ハガキ)


    回答書欄の他、委任状の欄の記入・押印、暗証番号を記入の上で、目隠しシールを貼ってください。紛失及び持参なしの場合は、申請者及び代理人両名がA区分の本人確認書類をお持ちであれば受け取り可能です。B区分の本人確認書類しかお持ちでない場合は、マイナンバーカード交付通知書に代わる書類をお送りいたしますので、お問い合わせ先までご連絡ください。
  2. 通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの人のみ)

  3. 申請者本人の本人確認書類(顔写真付きのもの必須/有効期限内のものに限る)


    本人確認書類一覧[PDF:462KB]A区分2点
    または本人確認書類一覧のA区分B区分それぞれ1点ずつ
    または本人確認書類一覧のB区分3点(うち顔写真付き1点以上)
    ※申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、下記の個人番号カード顔写真証明書をご準備ください。
  4. 代理人の本人確認書類(顔写真付きのもの必須/有効期限内のものに限る)


    本人確認書類一覧[PDF:462KB]A区分2点
    または本人確認書類一覧のA区分B区分それぞれ1点ずつ
  5. 代理権の確認書類


    ・15歳未満の人の法定代理人、成年後見人
     戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類
     ※次の場合は、戸籍謄本は不要です
      ① 亀山市に本籍がある場合
      ② 15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯で親子関係が確認できる場合

    ・その他の代理人
     本人が署名した委任状など代理人であることを証する書類
     交付通知書の委任状欄を使用してください
  6. 来庁が困難であることを証明する書類

  7. 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)

  8. 再交付前のマイナンバーカード(更新・再交付でお持ちの人のみ)


    更新、追記欄の満欄および国外転出による再交付で、元々のマイナンバーカードを返納されていない人は必ずご持参ください。
    ※以前のマイナンバーカードの持参がない場合、紛失による再交付となり手数料がかかります。

個人番号カード顔写真証明書について

未成年または成年被後見人の人や病院に長期入院している人および施設に入所している人などで顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、次の個人番号カード顔写真証明書を作成のうえ持参していただくことで、顔写真付きの本人確認書類(B区分の1点)としてご利用できます。

  1. 本人が長期入院施設に入所している場合(該当理由5,7)
     病院長または施設長に、次の顔写真証明書(様式第1‐1)の記入・押印をしてもらってください。
       【様式第1‐1】個人番号カード顔写真証明書[PDF:42KB]
  2. 本人が在宅介護福祉サービスを受けている場合(該当理由8)
    担当のケアマネージャーおよびその所属する事業者の長に、次の顔写真証明書(様式第1‐2)の記入・押印をしてもらってください。
       【様式第1‐2】個人番号カード顔写真証明書[PDF:46.3KB]
  3. 本人がひきこもり、心の問題等により来庁が困難な場合(該当理由13)
     相談をしている公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長に、次の顔写真証明書(様式第1‐3)の記入・押印をしてもらってください。
       【様式第1‐3】個人番号カード顔写真証明書[PDF:45.3KB] 
  4. 本人が未成年者または成年被後見人の場合(該当理由1,3,12)
    法定代理人が、次の顔写真証明書(様式第2)を記入してください。
       【様式第2】個人番号カード顔写真証明書[PDF:43.4KB]

※顔写真証明書に貼り付ける写真については、次のものをお使いください。

  • サイズは縦4.5cm、横3.5cm程度のもの。写真が大きく枠から出てしまう場合は、裏面に貼付してください。
  • 無帽、真正面を向いたもの。
  • 申請者本人を特定できるよう、複数で写っている写真の場合は印をつけるなどしてください。
  • 交付受付の際の書類として保管しますので、プリントしたものを添付してください。

お問い合わせ

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5003
FAX:0595-82-1434

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