住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記でき、旧姓(旧氏)で印鑑登録ができます
公開日 2019年09月30日
更新日 2021年03月20日
令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票の写し、マイナンバーカード、公的個人認証サービスに「旧姓(旧氏)」を併記することができます。これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に併記し、公証できるようになります。また、住民票に旧姓(旧氏)の記載がある人は、旧姓(旧氏)でも印鑑の登録ができるようになります。
*外国人住民など戸籍を有しない人は対象となりません。
旧姓(旧氏)を併記するには
市民課戸籍住民グループ(市役所1階)または地域観光課地域サービスグループ(関支所)で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 戸籍謄本(当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本)
- マイナンバーカード(お持ちの人)
- 運転免許証等の本人確認書類
- 旧姓(旧氏)で印鑑登録する場合は、旧姓(旧氏)の印鑑
詳しくは、戸籍住民グループへお問い合わせください。
制度概要
旧姓併記できます[PDF:918KB] 旧姓併記するにはどうしたらいいの?[PDF:440KB]
お問い合わせ
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5003
FAX:0595-82-1434
E-Mail:koseki@city.kameyama.mie.jp
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