住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記でき、旧氏(旧姓)で印鑑登録ができます
公開日 2019年09月30日
更新日 2026年08月28日
令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票の写し、マイナンバーカード、公的個人認証サービスに「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に併記し、公証できるようになりました。また、住民票に旧氏(旧姓)の記載がある人は、旧氏(旧姓)でも印鑑の登録ができるようになりました。
さらに、令和7年1月29日の改正により、令和7年5月26日以降、旧氏の振り仮名についても、住民票に記載されることとなりました。詳しくは、旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について(内部リンク)をご確認ください。
*外国人住民など戸籍を有しない人は対象となりません。
制度概要
旧姓併記できます[PDF:887KB] 旧姓併記するにはどうしたらいいの?[PDF:427KB]
初めて旧氏(旧姓)を住民票に記載する場合
以下の必要書類を持参の上、市民課戸籍住民グループ(市役所1階3番窓口)または地域サービス室(関支所)で手続きを行ってください。過去に戸籍に記載され称していた氏の中からひとつを選んで記載することができます。
一度記載された旧氏は、婚姻等により氏が変更となった場合や他市町村に転出した場合でも引き続き使用できます。
必要書類
(1) 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きは1点
健康保険資格確認書や年金手帳等の顔写真無しは2点
(2) 旧氏および旧氏の振り仮名の記載がある社員証、通帳、旅券等
(3) マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
(4) 旧氏(旧姓)の印鑑
※旧氏(旧姓)での印鑑登録を希望する人のみ
注意事項
・旧氏の請求に際しては、併せて旧氏の振り仮名も請求することとされているため、いずれか一方のみを記載することはできません。
・旧氏および旧氏の振り仮名の登録を行うと、住民票、印鑑登録証明書およびマイナンバーカード等に必ず併記され、省略することはできません。
・旧氏および旧氏の振り仮名の記載請求については、過去の旧氏記載の有無および戸籍情報の確認が必要となるため、日曜窓口では受付できません。
・戸籍の氏の振り仮名の記載時点以降に除籍された場合は、原則として、除籍前の氏の振り仮名を記載することとなりますので、必要書類(2)の持参は不要です。
記載した旧氏(旧姓)を変更・削除する場合
すでに住民票に旧氏を記載している人は、記載後に婚姻等により氏が変更となった場合に限り、直前に称していた旧氏(旧姓)に変更することができます。
また、すでに住民票に旧氏を記載している人は、旧氏を削除することも可能です。
なお、削除後に再度旧氏を記載できるのは、削除後に婚姻等により新たに生じた旧氏の記載を請求する場合に限ります。
詳しくは、戸籍住民グループへお問い合わせください。
お問い合わせ
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