市有地の売却について
公開日 2025年05月16日
更新日 2025年06月09日
一般競争入札による売却
市において利用予定がなく、単独利用が可能な土地(おおむね住宅建築が可能な面積以上の広さの土地)を一般競争入札により売却を行います。一般競争入札による売却とは、購入価格を競争し、市が定めた最低売却価格以上で1番高い価格を入札された人が購入できるものです。
一般競争入札により市有地を売却する場合は、あらかじめ市の広報でお知らせするほか、市ホームページなどにも掲載します。
※現在、受付中の物件はありません
先着順(随意契約)による売却
一般競争入札で落札されなかった市有地については、先着順で売却を行います。
購入を希望する人は、ぜひ、お問い合わせください。
番号 | 種類 | 所在・位置図 | 種別 | 地積(m2) | 物件調書 | 予定価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土地 |
関町新所字東町北1839番1 |
雑種地 | 計371.47 | 物件調書[PDF:1.1MB] | 3,640,000円 | 第一種住居区域 |
2 | 土地 |
関町新所字西町北1598番2 |
宅地 | 690.52 | 物件調書[PDF:553KB] | 4,230,000円 | 第二種中高層住居専用地域 |
申請方法および申請書類
売払いの詳細な手続き等については、先着順(随意契約)による公有財産(土地)の売り払いについて[PDF:288KB]をご参照ください。
市有財産売払申請書(両面印刷) | |
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契約書案 |
書類提出先(書類送付先)
下記お問い合わせ宛に、市有地(普通財産)払下げ申請書・必要書類を持参または郵送(書留または簡易書留)してください。
市有財産売却の媒介制度
公益社団法人三重県建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会三重県本部に所属する会員は、これらの物件について、「市有財産売却の媒介に関する協定書」にもとづき、媒介業務を行うことができます。
詳しくは市有財産売却の媒介制度について(宅建業者向け)のページをご覧ください。
お問い合わせ
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