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市有地の売却について

公開日 2026年01月14日

更新日 2026年01月14日

一般競争入札による売却

 

 市において利用予定がなく、単独利用が可能な土地(おおむね住宅建築が可能な面積以上の広さの土地)を一般競争入札により売却を行います。一般競争入札による売却とは、購入価格を競争し、市が定めた最低売却価格以上で1番高い価格を入札された人が購入できるものです。
 一般競争入札により市有地を売却する場合は、あらかじめ市の広報でお知らせするほか、市ホームページなどにも掲載します。

 

 ※現在、受付中の物件はありません。

 

 

先着順(随意契約)による売却

一般競争入札で落札されなかった市有地については、先着順で売却を行います。
購入を希望する人は、ぜひ、お問い合わせください。

※現在、受付中の物件はありません

市有財産売却の媒介制度

公益社団法人三重県建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会三重県本部に所属する会員は、これらの物件について、「市有財産売却の媒介に関する協定書」にもとづき、媒介業務を行うことができます。

詳しくは市有財産売却の媒介制度について(宅建業者向け)(内部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ

総務財政部 財務課 契約管財グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5025
FAX:0595-82-9955