マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている電子証明書の更新について
公開日 2025年03月21日
更新日 2025年03月21日
マイナンバーカード(個人番号カード)と、カードのICチップに搭載されている電子証明書には有効期限があります。こちらのページでは、電子証明書の更新についてご案内します。
※カード本体の更新について詳しくは、マイナンバーカード本体の更新について(内部リンク)をご覧ください。
電子証明書の有効期限通知書
有効期限の2~3カ月前を目途に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が送付されます。通知書のほか、更新手続きに関するパンフレット、照会書兼回答書(電子証明書の更新)[PDF:157KB]、照会書兼回答書封入用封筒も同封されています。
※有効期限通知書は、本人の住民票の所在地に転送不要郵便で送付されます。郵便局にて転送サービス等をご利用の場合は、有効期限通知書は届きません。
※マイナンバーカードの交付申請時に未成年だった人で、電子証明書の有効期限と同時にマイナンバーカードの有効期限を迎える場合は、新しいマイナンバーカードの交付申請をしてください。
電子証明書の更新期間
電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの発行日から5回目の誕生日までです。有効期限の3かカ月前の翌日から電子証明書の更新が可能です。
例1:発行日から5回目の誕生日が2030年5月1日の場合・・・2030年2月2日から更新可能
例2:発行日から5回目の誕生日が2030年1月31日の場合・・・2029年11月1日から更新可能
※電子証明書の有効期限を過ぎていても、マイナンバーカード本体が有効であれば電子証明書を発行できます。
更新手続きについて
通知が届きましたら、窓口で手続きをお願いします。
※予約なしで手続きが可能です。
来庁者 | 必要書類(原本をお持ちください) |
電子証明書の暗証番号を忘れた場合 |
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本人 | ・マイナンバーカード | 更新手続きの際に再設定することも可能です。 |
代理人 |
・本人のマイナンバーカード ・代理人の本人確認書類 (マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類) ※照会書兼回答書は、有効期限のお知らせの封筒に同封されています。 必要事項は全て本人が記入し、封筒に入れ封をするなど、代理人に暗証番号が分からないようにして預けてください。 |
別途照会書兼回答書が必要となりますので、事前に市民課戸籍住民グループへご連絡ください。 |
※電子証明書の有効期限が切れた場合でも、マイナンバーカード本体の有効期限までは本人確認書類としてご利用いただけますが、e-taxやコンビニ交付等の電子証明書を利用したサービスが使えなくなります。ただし、電子証明書の有効期限切れ後でも3カ月間はマイナ保険証としてご利用可能です。
手続可能場所・日時
1.亀山市役所本庁舎1階 市民課戸籍住民グループ 13番窓口
平日 | 午前8時30分~午後5時15分 |
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木曜日夜間 | 午後5時15分~7時30分 |
日曜日 | 午前8時30分~正午 |
※第3土曜日の次の日曜日は、全国的なシステムメンテナンスよりマイナンバーカードに関する手続きができませんのでご注意ください。
2.関支所地域サービス室(関町木崎919番地1)
平日 | 午前8時30分~午後5時15分 |
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お問い合わせ
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