マイナンバーカードの特急発行について
公開日 2026年09月16日
マイナンバーカードの特急発行
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの特急発行が始まりました。申請から取得まで約1カ月かかるマイナンバーカードの手続きに関して、特に速やかな交付を必要とする人を対象に、原則として1週間程度で発行することができる制度です。受け取りについては、原則としてJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)が住所地へ直接マイナンバーカードを簡易書留(転送不要)・速達により郵送します。
特急発行の対象となる人
| No | 対象者 | 申請できる期間 |
|---|---|---|
| 1 |
1歳未満の子 |
特になし |
| 2 |
国外から転入した者 |
転入届出日から30日以内 |
| 3 |
マイナンバーカードを紛失した者 |
紛失届出日から30日以内 |
| 4 |
届出により住民票記載された |
届出日または記載日から30日以内 |
| 5 |
個人番号又は住民票コードの変更により |
変更日または変更の通知を受け取った日から30日以内 |
| 6 |
焼失・損傷等によりマイナンバーカードの |
焼失・損傷等によりカードが利用できなくなった日から30日以内 |
| 7 |
追記欄が満欄の状態かつ、 |
追記欄満欄を理由に手続きができなかった日から30日以内 |
| 8 |
無戸籍の者等、新たに住民票に記載された者 |
本人確認書類を取得した日から30日以内 |
| 9 |
刑事施設に収容されていた者 |
本人確認書類を取得した日から30日以内 |
※初回申請時に限ります。
※申請できる期間については、天災等のやむを得ない事由の場合は、この限りではありません。
※上表に該当しない人については、マイナンバーカード特急発行をご利用いただけません。
※特急発行の場合は、マイナ免許証の継続利用の手続きはできません。
受付窓口・受付日時
受付窓口①:市民課戸籍住民グループ(本庁1階13番窓口)
受付日時 :平日 午前8時30分~午後5時15分
木曜日 夜間(祝日を除く) 午後5時15分~7時30分
第2・第4日曜日(第3土曜日の翌日曜日を除く) 午前8時30分~正午
受付窓口②:地域サービス室(関支所1階)
受付日時 :平日 午前8時30分~午後5時15分
申請の際に必要な書類
特急発行によるマイナンバーカードの申請は、必ず本人が市役所または関支所に来庁して手続きを行ってください。申請者ご本人が15歳未満または成年被後見人等の場合は、必ず法定代理人も同行してください。
手続きには次の本人確認書類が必要になりますので、必ずご持参ください。書類が不足している場合は、自宅への郵送ではなく、市役所に再度書類を持参していただいて受け取りとなります。
本人確認書類
① A区分の本人確認書類を2点
② A区分の本人確認書類を1点 + B区分の本人確認書類を1点
③ 照会兼回答書 + A区分の本人確認書類を1点
④ 照会兼回答書 + B区分の本人確認書類を2点
※有効期限があるものは有効期限内、いずれも原本に限ります。
※氏名と住所の記載が最新の状態であることをご確認ください。
※申請者本人が15歳未満または成年被後見人等の場合は、申請者本人の本人確認書類とあわせて、同行する法定代理人の本人確認書類と法定代理人であることがわかる下記の書類もご持参ください。
・15歳未満の申請:戸籍謄本(法定代理人と同一世帯の場合、または本籍が亀山市の場合は不要)
・成年被後見人等の方の申請:登記事項証明書(代理行為目録を含む)
照会書兼回答書について
本人確認書類をA区分1点あるいはB区分しかお持ちでない場合は、照会書兼回答書の持参が必要になります。来庁前に、下記問い合わせ先へ照会書兼回答書の郵送請求を行ってください。現在の住所地宛に、転送不要郵便でお送りします。
写真について
顔写真の撮影については、本庁と関支所どちらでも無料でお手伝いします。
なお、持参していただいた写真での申請も可能ですが、次の規格の写真をご準備ください。
・大きさ 縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル
・最近6カ月以内に撮影されたもの
・無帽、正面、無背景で撮影されたもの
・申請者本人の平常時の顔であるもの
・スマートフォン等に保存されている証明書写真のデータの場合は、下記のものをご準備ください。
・ファイル形式:jpeg
・カラーモード:RGBカラー
・ファイルサイズ:20KB~7MB
・ピクセルサイズ:幅480~6000ピクセル、高さ480ピクセル~6000ピクセル
※画像編集ソフトで加工された画像などは、受付できない場合があります。
手数料
2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
マイナンバーカードの紛失や本人の責めに帰する事由による再発行の場合は手数料がかかります。
通常の申請による再交付の場合とは金額が異なりますので、ご注意ください。
出生届一体化様式による申請
令和6年12月2日から、出生の届出と同時に新生児のマイナンバーカードの申請ができるようになりました。出生届との同時申請に限り、申請者本人(新生児)が来庁せずとも、法定代理人(父母)が代わりにマイナンバーカードを申請することが可能です。この場合に限り、住所地以外の市区町村(一時滞在地や本籍地等)でも申請が可能です。提出する出生届の様式に合わせて、次の方法にて申請してください。
① 出生届にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合
出生届中の記載欄に必要事項を記入して提出してください。
② 出生届にマイナンバーカードの交付申請欄がない場合
出生届一体化様式中の交付申請書様式[PDF:617KB]に必要事項を記入し、出生届出時に一緒に届出してください。
注意事項
・1歳未満の子のマイナンバーカードには顔写真が付きません。
・マイナンバーカードの交付申請書欄への記入は、必ず法定代理人が行ってください。
・出生届と合わせて記入されている申請書を使者が提出することは可能です。
・住所地以外で申請した場合は、1週間で発行できません。
・出生届とは別にマイナンバーカードの申請をする場合や、郵送されたマイナンバーカードを受け取らずに市役所へ返戻された場合は、申請者本人(新生児)と法定代理人の本人確認書類が必要になります。
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