顔認証マイナンバーカード
公開日 2024年06月17日
更新日 2024年06月17日
顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安のある人の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードを用いた本人確認を「機器による顔認証」または「目視による顔の確認」に限定したカードです。
外見上の区分をするため、カードの表面に「顔認証」と記載します。
顔認証マイナンバーカードの取得・切り替えを希望する人は、どなたでも申請できます。
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用(健康保険証としての事前登録が必要)
- 券面の顔写真や記載事項(住所、氏名、生年月日、性別)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
- マイナポータル(政府運営のオンラインサービス)の利用
- 住民票等の各種証明書のコンビニ交付
- その他のオンライン手続き(e-Taxやふるさと納税のワンストップ特例申請等)
※暗証番号の入力が必要となるサービスはすべて利用できません。
申請方法
市民課戸籍住民グループ窓口(本庁1階)または地域サービス室窓口(関支所1階)で、顔認証マイナンバーカードを希望する旨をお申し出ください。
※マイナンバーカードをすでにお持ちの人も、顔認証マイナンバーカードへ切り替えることができます。
持ち物(顔認証マイナンバーカードへ切り替える場合)
申請者が窓口に来庁する場合
申請者のマイナンバーカード
法定代理人(申請者が15歳未満の人または成年被後見人)が窓口に来庁する場合
- 申請者のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類1点)
※申請者が15歳未満で、代理人と住民票上別世帯かつ本籍地が亀山市以外の場合は、申請者の戸籍謄本
※申請者が成年被後見人の場合は、成年被後見人の登記事項証明書
任意代理人が窓口に来庁する場合
- 申請者のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類1点)
- 委任状(顔認証マイナンバーカードへの設定切替手続き委任状[DOCX:14.5KB])
その他
- 顔認証マイナンバーカードに切り替えた後も、通常のカードに戻すこともできます。ただし、代理人申請の場合は、文書照会による本人確認を行うため即日での手続きはできません。
- 顔認証マイナンバーカードについて、詳しくはパンフレット(顔認証マイナンバーカード[PDF:1.44MB])もあわせてご確認ください。
お問い合わせ
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5003
FAX:0595-82-1434
E-Mail:koseki@city.kameyama.mie.jp
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