令和6年度から口座振替不能通知書を廃止します
公開日 2024年03月29日
更新日 2024年03月29日
令和6年度から、市税等の口座振替ができなかった場合に発送している「口座振替不能通知書」を廃止します。
口座振替で納付されている人は、納期限の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
口座振替ができなかった場合、納期限から約20日経過後に納付書を兼ねた督促状を発送しますので、そちらで納付してください。また、督促状発送前に納付希望の場合、税務課収納対策グループに納付書の発行をご依頼いただくか、本庁・関支所で直接納付してください。
対象税目
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税
お問い合わせ
総務財政部 税務課 収納対策グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5009
FAX:0595-82-3883
E-Mail:shuno@city.kameyama.mie.jp