納税の猶予制度について
公開日 2016年04月28日
更新日 2021年03月20日
市税を一時に納付できない方のための猶予制度のお知らせ
「納税の猶予」とは、市税を一時に納付することが困難な理由がある場合に、市に申請することにより財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度で、「徴収猶予」と「換価の猶予」があります。
徴収猶予とは
- 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
- 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
- 事業を廃止し、又は休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
- 前期に類する事実があったこと
- 一定期間が経過してから税額が確定したこと
などにより市税を一時に納付することができないときは・・・
市に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
※上記6の場合は、納付すべきこととなった市税の納期限までに申請する必要があります。
換価の猶予とは
市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当するときは・・・
その市税の納期限から6か月以内に、市に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
※申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する市税について適用されます。
※上記の「申請による換価の猶予」のほか、市長の職権による換価の猶予制度があります。
猶予が認められると・・・
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請の手続
【提出する書類】
1.徴収猶予申請書[XLS:49KB]又は換価の猶予申請書[XLS:47KB]
※資産・負債・収支の状況などを記載してください。
※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて財産目録[XLS:37KB]及び収支の明細書[XLS:45KB]を提出してください。
3.担保の提供に関する書類
4.災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
5.その他市長が必要と認める書類
【申請の期限】
- 換価の猶予:猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
- 徴収猶予:徴収猶予の要件1から5に該当する場合の徴収猶予については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。6に該当する場合の徴収猶予については、猶予を受けようとする市税の納期限までに申請してください。
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
- 国債及び地方債や市長が確実と認める有価証券
- 土地、建物
- 市長が確実と認める保証人の保証
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納できないやむを得ない理由があると認められる場合は、市に申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
猶予の許可又は不許可
提出された書類の内容を審査した後、市から猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合は、市から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。
猶予の取り消し
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税等が滞納となった場合 など
市税を納期限までに納付できない場合は、お早めに市担当者にご相談ください。
市税を納期限までに納付していない場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。また、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。