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負担金、使用料などの税外収入金にも延滞金は加算されます

公開日 2024年09月05日

更新日 2024年09月06日

 市では、負担金、使用料などのすべての税外収入金(地方自治法第231条の3第1項に定めるもの)において納期限内納付者との公平性を確保するため、平成27年4月1日以降は、納期限後に納付する場合に、亀山市税外収入金に対する過料及び延滞金に関する条例に基づき、延滞金をお支払いいただくこととなりました。税外収入金の納期限内納付にご協力をお願いします。

※延滞金の利率
 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3%。ただし、特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%を加算した割合をいいます。)が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)。
 納期限の翌日から1か月を経過した日以後の期間については、年14.6%。ただし、特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に7.3%を加算した割合。


●主な税外収入金と担当課 (それぞれの税外収入金をクリックすると詳しいページへリンクします)

亀山市保育所等利用者負担額(保育料)(子ども未来部子ども政策課保育サポートグループ:TEL0595-96-8822)

公共下水道使用料農業集落排水処理施設使用料(上下水道部下水道課下水道管理グループ:TEL0595-97‐0628)