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市税の滞納

公開日 2017年01月01日

更新日 2021年03月20日

市税の滞納について

 市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。市税を滞納すると、市役所では早く納めていただくように督促状等をお送りします。

延滞金について

 納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平のためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて延滞金がかかります。

  1. 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで・・・・年7.3%
    (注)延滞金の特例措置として、平成30年1月から12月までは年2.6%です。
  2. 納期限後1カ月を経過した日から納付の日まで・・・・年14.6%
    (注)延滞金の特例措置として、平成30年1月から12月までは年8.9%です。

※ 延滞金の年率および延滞金決定に係る基準については法律等の改正により変動することがあります。

滞納処分について

 

亀山市では市税を滞納された方に対して催告書をお送りするなどしてできるだけ早い時期に納税していただくようお願いしています。それでも納税して いただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差押え、差押えた財産の取立てや公売を行い、市税に充てることになります。こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。

 滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものです。

差押財産の公売について

 現在、亀山市にて実施している公売については次をご覧ください。

滞納に気がついたら

 納税するつもりがうっかり忘れてしまうこともあるかもしれません。督促状等により、滞納していることに気づきましたら速やかに納付をお願いします。それが難しい場合や、納付困難な事情がある方は、お早めに収納対策グループまでご相談ください。滞納となっている理由には様々な事情があると思いますが、特に相談や連絡等がなければ市ではその事情が分かりません。納付が遅れている事情があればお伝えください。

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 収納対策グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5009
FAX:0595-82-3883