亀山市景観計画
公開日 2017年04月01日
更新日 2023年03月06日
「亀山市景観計画」について
市内において、周辺の景観に影響を与えると考えられる一定の規模以上の建築物の建築、工作物の設置、土地の開墾などを行う場合は、「景観法」に基づく届出が必要です。
亀山市では、市の景観を守るためのルールとして「亀山市景観計画」を策定しており、この計画において歴史や自然などの優れた景観を保全するための基準を定めています。
亀山市の景観を守り、次世代へ継承していくためのものですので、皆さんのご理解ご協力をお願いします。
- 亀山市景観計画[PDF:15MB]
- 亀山市景観計画(概要版)[PDF:4MB]
- 亀山市景観形成基準解説書(ガイドライン)[PDF:19MB]
- 亀山市景観計画に基づく行為届出の手引き(令和4年4月改訂)[PDF:2.93MB]
届出の流れと様式
届出の流れと様式については亀山市景観法に基づく行為に関する届出様式のページをご覧ください。
地区区分について
「亀山市景観計画」では、市全域を景観計画区域としており、下記のとおり3地区に分類しています。
1.「景観重点地区」
景観形成推進地区よりも更に積極的に景観形成を図っていく必要のある地区
- 百六里庭-関宿眺望景観重点地区(詳細図[PDF:2MB])
2.「景観形成推進地区」
景観特性を活かし、積極的に景観形成を図っていく必要のある地区
- 亀山城下町景観形成推進地区(詳細図[PDF:1MB])
- 関宿周辺景観形成推進地区(詳細図[PDF:2MB])
- 坂本棚田景観形成推進地区(詳細図[PDF:2MB])
3.「一般地区」
1、2以外の全ての地区
総合計画の区分を踏まえ、各地域の特色や土地利用にあった景観形成を図っていくために以下の3地域に区分します。
- 市街地地域(詳細図[PDF:208KB])
- 田園・集落地域(詳細図[PDF:212KB])
- 山地・丘陵部地域(詳細図[PDF:211KB])
届出の対象となる行為
次の表に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ届出が必要となります。
また、景観法の規定により、届出の受理の日から30日間(最大90日間)は行為に着手できません。(ただし、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合は、期間を短縮出来る場合があります。)
届出対象行為 |
届出対象規模※1 |
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一般地区 |
景観形成推進地区 |
景観重点地区 |
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建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更 |
○高さ10メートル又は建築面積500平方メートルを超えるもの |
○全ての建築物※2 |
○高さ10メートル又は建築面積500平方メートルを超えるもの |
|
工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更 |
煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含む。)その他これに類するもの |
○高さ10メートルを越えるもの |
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架空電線路用の鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの* |
○高さ30メートルを越えるもの |
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鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの |
○高さ10メートルを越えるもの |
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装飾塔、記念塔その他これらに類するもの(屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件を除く。) |
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高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの |
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擁壁、さく、塀 |
○高さ5メートルを超え、かつ長さ10メートルを超えるもの |
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ウォーターシュート、コースター、メリーゴーランド、観覧車その他これらに類する遊戯施設 |
○高さ10メートルを越えるもの |
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アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する工作物 |
○高さ10メートルを超えるもの又は築造面積が1,000平方メートルを越えるもの |
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自動車車庫の用途に供する工作物 |
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汚物処理場、ごみ焼却施設その他の処理の用途に供する工作物 |
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上記の工作物のうち、建築物と一体となって設置されるもの |
○建築物の上端から当該工作物の上端までの高さが5メートルを超え、かつ高さ10メートルを超えるもの(*に掲げるものにあっては30メートルを越えるもの) |
|||
その他の工作物 |
○高さ10メートルを超えるもの又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの |
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開発行為・土地の形質の変更 |
○行為に係る土地の面積が3,000平方メートル(景観形成推進地区は1,000平方メートル)を超えるもの又は行為に伴い生ずる擁壁若しくは法面の高さが5メートルを超え、かつ長さ10メートルを超えるもの |
|||
土石の採取、木竹の伐採 |
○行為に係る土地の面積が3,000 平方メートル(景観形成推進地区は1,000平方メートル)を超えるもの又は行為に伴い生ずる擁壁若しくは法面の高さが5メートルを超え、かつ長さ10メートルを超えるもの |
|||
屋外における土石、廃棄物、 再生資源その他の物件の堆積 |
○行為に係る土地の面積が3,000 平方メートル(景観形成推進地区は1,000平方メートル)を超えるもの又はその高さが5メートルを超えるもの |
※1: 軽微な行為等で届出の除外となる場合もあります。詳しくは、亀山市景観計画本編又は亀山市景観条例等を参照してください。
※2: 同一敷地内で主要な用途となる建築物とは別に建築する倉庫等において、一般地区に掲げる届出の規模未満の建築物は除く。
亀山市の眺望景観について
眺望景観とは、ある視点場(公園、施設、道路など)から視対象(山、町並み、歴史的建造物など)を眺めた際に視覚を通じて認知される景観のことをいいます。亀山市の景観は、丘陵部の濃い緑と淡い緑が美しいコントラストを形成している「自然景観」と、東海道沿いの関宿や亀山城下町に代表される「歴史・文化景観」が大きな特徴となっており、それらを眺めることができる視点場が数多く存在しています。市では、その中から重要度や認知度、愛着度などの指標で整理し、5つの視対象を市の重要な視対象として景観計画で指定しています。また、これらの主要な視対象を眺めることができる視点場を「主要な視点場」(案)として位置づけ、眺望景観の保全の対象としています。景観法に基づく届出が必要な規模の行為を行う際には、これらの主要な視点場からの良好な眺望を守るため、眺望の妨げとならないよう配慮いただきますようお願いします。
主要な視対象
- 鈴鹿山脈
- 関宿の町並み
- 亀山城下町・亀山宿の町並み
- 坂本棚田
- 旧亀山城多門櫓
亀山市眺望マップ
現時点での主要な視点場は亀山市眺望マップのページをご覧ください。
注意点
- 図面では視点場から眺望の方向を示しております。矢印の範囲内で行為を行う場合は、眺望の妨げとならないような規模や色彩にするなど配慮してください。
- 上記の景観計画に指定している5つの視対象以外にも、今後指定を検討している視対象及びそれを眺めることができる視点場も試験的に含めた上で運用しています。
- 市で検討を行った視点場については、眺望範囲を着色しているものがありますが、これらは現在試験的に運用しているものであり、今後更新していく予定です。
景観重要建造物等
亀山市では、地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物等(建築物及び樹木)の外観が景観上の特徴を有し、地域の良好な景観形成に重要なものについて、景観重要建造物や景観重要樹木に指定しています。
現在の指定状況及び景観重要建造物及び樹木に関する届出等につきましては景観重要建造物等の指定及び届出の様式についてのページをご覧ください。
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