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事業系一般廃棄物の処理について

公開日 2014年12月18日

更新日 2024年10月16日

事業系一般廃棄物とは

事業活動に伴って生じた廃棄物で、法律で定められた20品目の産業廃棄物以外の廃棄物のことをいいます。

 

事業活動とは

事務所、店舗、飲食店、工場など営利を目的とするものばかりではなく、医療機関、教育施設、社会福祉施設などの公共的サービスや兼業で行う農林業なども含まれます。

 

事業系一般廃棄物の処理

量の多少に関わらず、事業系一般廃棄物は、亀山市が指定するごみ集積所に出すことはできません。

事業系一般廃棄物の処理は、原則として排出者自らの責任において自ら廃棄物処理施設に直接搬入するか、一般廃棄物処理業者に収集運搬を委託し、適正に処理するようお願いします。

収集運搬を委託される場合は、「一般廃棄物処理業許可業者(内部リンク)」内の「一般廃棄物処理業許可業者一覧」を参考にしてください。

※収集運搬料金は事業者により異なりますので、直接お尋ねください。

 

市内の事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理手数料

搬入量10kgにつき160円。ただし、搬入量が10kg未満のときは10kgとし、10kgを超え10kg未満の端数があるときは、その端数を四捨五入します。

※「亀山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた一般廃棄物処理業者が搬入するときも、事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理手数料を適用します。

 

お問い合わせ

産業環境部 環境課 廃棄物対策グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-82-8081
FAX:0595-82-4435