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事業系一般廃棄物の処理について

公開日 2014年12月18日

更新日 2021年11月22日

事業系一般廃棄物とは

事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外の廃棄物です。

 

事業活動とは

事務所、店舗、飲食店、工場など営利を目的とするものばかりではなく、病院、学校、社会福祉施設などの公共サービスなどを行っている事業も含みます。

 

事業系一般廃棄物の処理

量の多少に関わらず、事業系一般廃棄物は、亀山市が指定するごみ集積所に出すことはできません。

事業系一般廃棄物の処理は、原則として排出者自らの責任において自ら廃棄物処理施設に直接搬入するか、一般廃棄物処理業者に収集運搬を委託し、適正に処理するようお願いします。

収集運搬を委託される場合は、「一般廃棄物処理業許可業者(内部リンク)」内の「一般廃棄物処理業許可業者一覧」を参考にしてください。

※収集運搬料金は事業者により異なりますので、直接お尋ねください。

 

事業活動により発生した一般廃棄物の処理手数料

搬入量10kgにつき160円です。

※搬入量が10kg未満のときは10kgとし、10kgを超え10kg未満の端数があるときは、その端数を四捨五入します。

また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「亀山市廃棄物処理及び清掃に関する条例」により、許可した一般廃棄物処理業者についても、当該手数料を適用します。

 

お問い合わせ

産業環境部 環境課 廃棄物対策グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-82-8081
FAX:0595-82-4435