一般廃棄物処理業許可業者
公開日 2025年12月23日
更新日 2026年04月02日
- 亀山市内で一般廃棄物の収集運搬を事業として行う場合、亀山市の許可を受ける必要があります。
- ごみの処理を業者に依頼する場合は、亀山市が許可した収集運搬業許可業者一覧を参考にしてください。
※収集運搬料金は、事業者により異なりますので直接お問い合わせください。
新規許可申請について
既存の一般廃棄物収集運搬許可業者で、亀山市内で発生する一般廃棄物の適正な収集及び運搬を継続的かつ安定的に行えている状況にあります。 許可業者の濫立によって、一般廃棄物収集運搬業の需給の均衡が損なわれ、価格競争等で市内で発生した一般廃棄物が適正に処分されず環境衛生の悪化を招き、ひいては市民の健康や生活環境に被害が及ぶことが懸念されるため、原則新たな一般廃棄物収集運搬業許可を認めないこととします。
許可更新について
新規許可の制限の趣旨及び亀山市内の一般廃棄物は年々減少していることを踏まえ、当該許可期間中(2年間)に下記の業務を一度も行っていない場合、原則当該許可に対する許可更新を認めないこととします。なお、令和8年度に更新する事業者は今回の更新に限り従来どおり許可更新を認めます。
・法第7条第1項を必要とする、一般廃棄物の収集運搬
・本市が発注する業務で、一般廃棄物の収集運搬が業務の内容に含まれるもの
新規許可申請に関する例外規定について
下記の理由に該当する場合は、上記の取扱いに関わらず、例外的に法第7条第1項の許可を認める場合があります。
1. 亀山市又は既存の許可業者による処理が困難な廃棄物が発生した場合
2. 亀山市又は既存の許可業者の処理方法以外で、一般廃棄物の減量化・資源化の推進となる場合
3. 亀山市の一般廃棄物収集運搬業許可を有している状態で、個人が法人化する場合、又は法人同士が合併する場合等、新設された法人等で一般廃棄物の収集運搬業が適正に行われることが認められる場合
4. 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が死亡し、配偶者又は2親等内の血族がその事業の全部を継承する場合
ただし、死亡した日の翌日から起算して30日以内に新規許可申請を行うこと。
5. 一時多量ごみを除く事業所や集合住宅等の特定の収集先がある場合
6. 上記以外で、特別に市長が認める場合
上記の許可に関する制限は、新規の一般廃棄物収集運搬業の許可及び許可更新を制限することにより、本市のごみ発生量に応じた適正な業者数への移行を図ろうとするものです。
なお、環境省通知(平成26年10月8日・環廃対発第1410081号)は、一般廃棄物の処理を許可業者に行わせる場合、適正な処理の継続的かつ安定的な実施が確保されるよう、業の許可の運用を行うことが重要であると示しており、今回の運用は同通知を踏まえたものです。
環境省通知(平成26年10月8日・環廃対発第1410081号)一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について(通知)[PDF:166KB]
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