亀山市ホーム

このページの本文へ移動

行政サービスの制限

公開日 2015年01月15日

更新日 2021年03月20日

「亀山市市税等の滞納者に対する行政サービスの制限の措置に関する条例」制定の目的

 市税をはじめとした市歳入未収金が年々増加傾向にあり、こうした状況を放置することは、誠実に納税等の義務を履行する市民の公平感を阻害しかねません。また、健全な行財政運営に支障を生じかねないことから、市税や使用料等の納付につき著しく誠実性を欠く人に対して一部の行政サービスを制限することで、納付を促進し、納付に対する市民の信頼を確保することを目的としています。

サービス制限の内容

表1の市税・料金等について、それぞれの納期限までに納付されていない場合には、表2の行政サービス(事業)が制限されます。

 制限措置の対象となる市税等

表1

表組み
市税
(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税ほか)
利用者負担額等
(保育所利用者負担額等、認定こども園利用者負担額等、幼稚園利用者負担額等)
市営住宅家賃
下水道料金等
(公共下水道使用料、負担金及び分担金、農業集落排水処理施設使用料)

 

制限措置を執る行政サービスの種類 担当部署

表2

表組み
市営住宅入居 産業建設部 都市整備課
排水設備指定工事店の指定 上下水道部 下水道課
市内において事業所の新設又は増設を行う者に対する奨励措置

産業建設部 産業振興課                      

普通財産の公売 総合政策部 財務課
行政財産の貸付け 各課
普通財産の貸付け(一時使用含む。) 総合政策部 財務課
行政財産の目的外使用 各課
既設くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は排水設備を設置し、若しくは改造をしようとする者に対する資金の融資のあっせん及び利子相当額の助成 上下水道部 下水道課
犬又は猫の避妊手術及び去勢手術に要する経費の一部助成 生活文化部 環境課
生ごみ処理容器の購入者に対する補助金交付 生活文化部 環境課
創業者が受けた融資に対する利子補給金の交付 産業建設部 産業振興課
景観形成作物による農地保全及び田園環境維持の取組に対する補助金交付 産業建設部 産業振興課
小規模事業者に対する融資保証料の補給金交付 産業建設部 産業振興課

小規模事業者に対する利子補給金の交付

産業建設部 産業振興課
市内の創業者に対する融資保証料の補給 産業建設部 産業振興課
中小企業者等に対する見本市等への出展に要する経費の一部助成 産業建設部 産業振興課
合併処理浄化槽設置者に対する補助金の交付 生活文化部 環境課
既設くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は排水設備を設置し、若しくは改造をしようとする生活保護世帯等に対する助成 上下水道部 下水道課
受診希望者に対し人間ドックを実施 生活文化部 市民課
受診希望者に対し脳ドックを実施 生活文化部 市民課
新分野への進出、新事業を展開する中小商業者に対する融資保証料の補給 産業建設部 産業振興課
不妊治療を受けた夫婦に対してこれに要した経費の一部を助成 健康福祉部 長寿健康課
不育症治療を受けた夫婦に対してこれに要した経費の一部を助成 健康福祉部 長寿健康課
3人以上の子どもを養育している保護者に対する第3子以降の子どもの出生祝金の支給 生活文化部 市民課
亀山市空き店舗等活用支援事業補助金の交付 産業建設部 産業振興課
県外からの移住者に対する空き家住宅等のリノベーション費用の一部補助 産業建設部 都市整備課
市外からの移住者に対する空き家住宅等のリフォーム費用の一部補助 産業建設部 都市整備課
市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業の施行者に対する補助金の交付 産業建設部 都市整備課
道路等に面する倒壊のおそれがあるブロック塀等の撤去費用の一部補助 産業建設部 都市整備課
居住誘導区域内の住宅の取得費用の一部補助 産業建設部 都市整備課
空き家情報バンクに登録された空き家の所有者等及び成約者に対する仲介手数料の一部補助 産業建設部 都市整備課
市職員の責務

 市職員は、行政サービスの制限に当たり、対象者に対し厳格かつ公平な姿勢をとり、市民の市税等の納付に対する公平性の確保と健全な財政の運営が達成できるよう努めます。

著しく誠実性を欠く人とは?

 滞納者の中には個々の事情によりやむを得ず分納をして、計画的に滞納の解消に努めている誠実な人もいます。一方、市税等の納付能力がありながら、再三の催告に対して納税の誠意を示さない人や、納付折衝の約束、納付誓約を守らない人がいます。こうした後者の人を指します。

どんな時にサービス制限される?

 上記の表2の 行政サービスを申請しようとする時に、 市税等についてそれぞれの納期限までに納付されていない場合に、制限されます。
 ただし、徴収の緩和制度(納税者等の個別事情等により、強制徴収することが適当でない場合の措置)が適用される人や、納付等の相談の結果、納付の意志がありながらやむを得ない事情により納付できないと認められる場合は、制限されません。

納付等の相談は?

 市税等の滞納にいたる原因は、経済不況、リストラ、病気など、さまざまなケースが考えられます。従って、市税や使用料等の滞納が判明した時点で直ちに補助金カットなど直接的な制限を行うのではなく、納付等の相談を受け付けた上で判断します。

 
 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 収納対策グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5009
FAX:0595-82-3883