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コンビニ交付サービスQ&A(住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍証明書の取得)

公開日 2020年01月29日

更新日 2021年03月20日

住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書(戸籍謄本・抄本)、戸籍附票の写しの取得についてのご質問にお答えします。

 

住民票の写し

Q1 取得できる証明書はどのようなものですか?

 亀山市に住民登録のある人のものです。

  • 本人のもの
  • 同じ世帯の全員のもの
  • 同じ世帯の一部の人のもの

 

Q2 取得できない証明書はどのようなものですか?

  • 転出、死亡等で削除された人の証明書(除票)
  • 転出届後、転出予定状態の人の証明書
  • 住民票コードを記載の証明書
  • 住所履歴を記載の証明書

※上記の証明書が必要な場合は、窓口で申請してください。

 

Q3 住民票に記載できる項目は何ですか?

  • 世帯主・続柄の記載
  • 本籍地・筆頭者の記載
  • 個人番号の記載(個人番号記載の証明書の提出先等は、法律により行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています)

 

Q4 外国人の場合、在留資格などの情報は記載されますか?

 国籍、在留資格、在留期限などの情報は記載されます。

 

Q5 証明書が複数枚に渡る場合、ホチキス止めはされますか?

 コンビニ交付では、証明書が複数枚に渡る場合、ホチキス止めはされません。証明書の左下に連番が振られます。お取り忘れにご注意ください。

 

印鑑登録証明書

Q1 コンビニで取得できる印鑑登録証明書とはどのようなものですか?

 亀山市に印鑑登録がある本人のものです。
 「印鑑登録」をしていない人は、戸籍住民グループまたは地域サービスグループで登録手続きをしてください。
 印鑑登録をすると、「印鑑登録証」が交付されます。

 

Q2 コンビニ交付を利用するときに印鑑登録証は必要ですか?

 コンビニ交付では、印鑑登録証は必要ありません。窓口で取得する場合や「改印」などの手続きの時には必要ですので、ご持参ください。印鑑登録証を捨てずに保管しておいてください。

 

Q3 戸籍住民グループに設置されている「証明書窓口受付システム」を利用するときも印鑑登録証は必要ですか?

 令和2年2月3日(月)から使用開始する「証明書窓口受付システム」は、マイナンバーカード(暗証番号の入力)を利用して、申請書の記入が省略できる端末です。こちらをご利用いただく際には、印鑑登録証は不要です。

 

戸籍証明書(戸籍謄本・抄本、戸籍附票の写し)

Q1 コンビニ等で取得できる証明書はどのようなものですか?

 亀山市に本籍がある人のものです。

  • 本人のもの(戸籍抄本・戸籍附票抄本)
  • 同じ戸籍に在籍する全員のもの(戸籍謄本・戸籍附票謄本)
  • 同じ戸籍に在籍する一部の人のもの(戸籍抄本・戸籍附票抄本)

 

Q2 除籍謄本や改製原戸籍(附票)は取得できますか?

 コンビニ交付では取得できません。窓口で申請してください。

 

Q3 亀山市から住所を異動しても、亀山市の戸籍証明書、附票の写しは取得できますか?

 「本籍地証明書交付サービス」を利用いただくことで、取得することができます。事前に利用登録申請を行ってください。

 本籍地証明書利用サービスについては、こちらをご覧ください。(外部サイトにリンク)

 

Q4 本籍地利用サービスの利用登録をしました。すぐに証明書の取得ができますか?

 利用登録後、利用可能となるまでに日数がかかります。ご注意ください。

 

Q5 マイナンバーカードを持っていますが、本籍地は亀山市外です。コンビニ交付で戸籍証明書を取得できますか?

 本籍地の市区町村へ、コンビニでの戸籍証明書の交付サービスの有無についてお問い合わせください。

 コンビニ交付利用状況は、こちらをご覧ください。(外部サイトにリンク)

 

お問い合わせ

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5003
FAX:0595-82-1434