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届出書の書式

公開日 2021年01月01日

更新日 2021年01月01日

環境保全条例

 

亀山市開発行為審査要綱

届出が必要となる亀山市環境保全条例第2条に規定する開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為及び三重県宅地開発事業の基準に関する条例第2条第1号に規定する宅地開発事業に限る。)を行うときは、開発行為計画書を提出する必要があります。

また、亀山市環境保全条例第2条に規定する開発行為(前述の開発行為を除く。)に該当する場合で、市長が環境保全上特に必要と認める場合には開発行為計画書を提出する必要があります。

※都市計画法に定める開発行為の届出等についてはこちらをご覧ください。
三重県四日市建設事務所建築開発室

 

 

 

 

お問い合わせ

建設部 建築住宅課 建築開発グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5088
FAX:0595-82-9669

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