令和8年熊本地震に係る市税納期限等の延長について
公開日 2026年09月14日
市では、令和8年7月28日に発生した熊本地震による被災状況を踏まえ、亀山市税条例第7条第1項の規定に基づき、「熊本県の指定地域に住所等を有する納税義務者」に係る市税の申告・納付等の期限のうち、令和8年7月28日以降に到来する期限について、当分の間延長します。
被災後の状況等を踏まえ、令和8年9月9日付け亀山市告示第163号により、下表の指定地域に住所等を有する人につきましては、納付期限が令和8年7月28日以降に到来するものについて、その期限を別に告示で定める期日まで延長します。
| 指定地域 |
| 熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町 |
対象となる納税義務者および税目
納税義務者
(個人)指定地域に住所、居所を有する納税義務者
(法人)指定地域に主たる事務所または事業所を有する納税義務者
税目
個人市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税
ただし、令和8年7月28日以降に到来する期限に係る市税に限ります。
延長後の納期限
後日、別に告示で定める期日まで延長
お問い合わせ
総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883
