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生活道路における法定速度の引き下げ

公開日 2026年09月04日

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
※「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

 

施行日

令和8年9月1日(火曜日)

法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

次の道路における自動車の法定速度は、引き続き60キロメートル毎時です。

  • 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

※道路標識または道路標示により最高速度の指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

ドライバーの皆さんへ

最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

法定速度引き下げチラシ

チラシ[PDF:475KB]

法定速度引き下げリーフレット1 法定速度引き下げリーフレット2

リーフレット[PDF:1.69MB]

 

お問い合わせ

防災安全課 防災安全グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5035
FAX:0595-82-9955

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