特定在留カード等の手続きについて
公開日 2026年06月24日
令和8年6月14日から改正入管法の一部が施行され、在留カードおよび特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。
これまで、マイナンバーカードを所持している中長期在留者が、地方出入国在留管理局において在留資格に係る許可を受けた場合や、在留カードに係る届出を行った場合には、別途、市区町村の窓口に出向き、マイナンバーカードの情報を更新するための手続をする必要がありました。しかし「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」として一体化されることで、手続きが一度で済むようになり、外国人住民の利便性の向上と行政運営の効率化が図られます。
なお、一体化は任意で、これまでどおり在留カード等とマイナンバーカードをそれぞれ持ち続けることも可能です。
一体化の手続きは、地方出入国在留管理官署または市区町村の窓口で、住居地の届出や在留資格の変更等の手続きと併せて申請いただくこととなりますので、申請時はご注意ください。
特定在留カード等とは
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードと一体化した在留カードをいい、「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードと一体化した特別永住者証明書をいいます。
希望する人は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請できます(申請は任意です)。
制度の概要について
制度について詳しくは、特定在留カードの交付申請について(出入国在留管理庁ホームぺージ)(外部リンク)をご覧ください。
特定在留カード等の手続きについて
特定在留カードの交付申請
対象
住民基本台帳に登録されている中長期在留者(3カ月を超えて日本に在留する外国人)
持ち物
- 在留カード
- マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
申請先
地方出入国在留管理官署でできる手続き
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
- 在留カードの有効期間の更新申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
市役所でできる手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
- 住居地の変更届出
特定特別永住者証明書の交付申請
対象
住民基本台帳に登録されている特別永住者
持ち物
- 特別永住者証明書
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 写真 1葉(6カ月以内に撮影した顔写真。正面、無帽、無背景のもの)
申請先
市役所でできる手続き
- 住居地の届出
- 住居地以外の記載事項変更届出
- 有効期間更新申請
- 紛失等による再交付申請
- 汚損等による再交付申請
- 交換希望による再交付申請
お問い合わせ
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5003
FAX:0595-82-1434
E-Mail:koseki@city.kameyama.mie.jp
