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離婚と子どもをめぐるルールが新しくなります

公開日 2026年03月03日

更新日 2026年03月03日

令和6年5月に成立した民法等改正法により、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務が明確化されるとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。この法律は令和8年4月1日に施行されます。

主な改正内容

​1.親の責務に関するルールの明確化​

親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母がこどもを養育する責任を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責任を負います。その際、こどもの意見に耳を傾け、意見と人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養う責任があり、親と同程度の水準の生活を送ることができなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、 互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、 この義務に違反する場合があります。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷など
  • 父母の一方が、他方による日常的なこどもの世話に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方の親に無断でこどもの住む場所を変えること
  • 父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと 

※DVや虐待から避難するために必要な場合などは、この義務に違反しません。

※違反した場合は、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。(法務省作成「Q&A形式の解説資料(民法編)(外部リンク)」より引用)

なお、本内容は、法務省ホームページ等に掲載されている情報を基に、簡潔にまとめたものになります。実際に義務違反となるかどうかは、個別具体的な事情を踏まえて裁判所が判断します。

こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの面倒をみたり、財産を管理したりすること) は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

2.親権に関するルールの見直し

  • 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
  • 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

※こどもの利益のために緊急の事情がある場合(DVや虐待からの避難、緊急の医療行為など)は、親権の単独行使ができます。  

  • 父母の離婚後のこどもの世話に関するルールが明確化されています。

3.養育費の支払確保に向けた見直し

  • 養育費の取り決めに基づく民事執行手続が容易になり、実効性が向上します。
  • 養育費の取り決めがない場合にも暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

5.財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
  • 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

6.養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

詳しくは、次のパンフレットまたはホームページをご覧ください。

パンフレット

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お問い合わせ

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5003
FAX:0595-82-1434

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