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戸籍の氏名にフリガナが記載されるようになります

公開日 2025年05月15日

更新日 2025年05月15日

改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍の氏名にフリガナが記載されるようになります。施行日以降、氏名のフリガナの公証が可能となり、住民票をはじめ、さまざまなサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

制度概要

・法務省のホームページ→戸籍にフリガナが記載されます
・総務省のホームページ→住民票等への氏名の振り仮名の記載について
※戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次フリガナが記載されることとなります。マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名のフリガナの記載・記録は、令和8年6月頃を予定しています。

・マンガのわかりやすい説明→マンガでわかる!戸籍への「フリガナ」記載ってなに?[PDF:8.05MB]

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載する予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降)

本籍地から、住民基本台帳に記録されている氏名のフリガナ情報等を参考に、戸籍に記載する予定のフリガナを、原則として戸籍の筆頭者宛てに通知します。ただし、同一戸籍内に別住所の人がいる場合は、住所地ごとに通知します。亀山市が本籍地の人には、令和7年7月に通知を発送予定です。

2.氏名のフリガナの届出

(1)通知に記載されたフリガナが正しい場合

届出を行う必要はありません。届出がなかった場合は、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降)。

(2)通知に記載されたフリガナが誤っている場合

令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出を行ってください。

3.具体的な届出の方法について

(1)届出ができる人

氏名のフリガナの届出については、氏が誤っている場合は「氏のフリガナの届出」、名が間違っている場合は「名のフリガナの届出」を行う必要があり、それぞれ届出をできる人が異なります。

氏のフリガナの届出ができる人→原則として戸籍の筆頭者が届出人です。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人になります。

名のフリガナの届出ができる人→すでに戸籍に記載されている人それぞれが届出人です。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人になります。

(2)届出方法

市区町村の窓口に出向く必要がないため、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が便利です。本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送での届出も可能です。オンラインでの届出方法はこちら(外部リンク)を参考にしてください。

(3)記載できないフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、すでに戸籍に記載されている人が一般的な読み方以外の読み方を日常的に使用している場合は、現にその読み方を使用していることを証明する資料をフリガナの届書と共に提出する必要があります。※証明するための資料としては、旅券(パスポート)や預金通帳等があります。

戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください。

戸籍に記載されるフリガナの届出に手数料は不要です。届出をしなくても罰則等はありません。また、市区町村が氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号等を尋ねることはありません。詳しくは、消費者庁や警察庁のホームページをご覧ください。

消費者庁のホームページ→戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください
警察庁のホームページ→戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!

 

お問い合わせ

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5003
FAX:0595-82-1434

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