国民健康保険税について
公開日 2025年04月14日
更新日 2025年04月14日
国民健康保険税のしくみ
国民健康保険税の特徴について
課税について |
国民健康保険税は、世帯内の亀山市国民健康保険に加入しているすべての方について計算した税額を、世帯主が納税義務者となり納めていただきます。 注1)世帯主が亀山市国民健康保険に加入していない場合であっても、世帯主が納税義務者になります。 注2)社会保険の扶養のような考えは国民健康保険にありません。加入者全員に対して保険税が課税されます。 |
年度・月割 |
その年の4月から翌年3月までを1つの年度として考え、年間の保険税が課税されます。 ただし、その年度のうち亀山市国民健康保険に加入していない月がある場合は、その月分を減額します。 |
期割 |
年間の保険税を最大9回の期別に分けて納めていただきます。 そのため、納付月と保険税の対象月は必ずしも一致しません。 例)7月末に納期限が設定されている保険税(第1期)=7月対象の保険税というわけではありません。 |
区分
国民健康保険税は「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護分」の3つで構成されます。
医療分 | 病気やケガをしたときの医療費の財源となる税 |
後期高齢者支援金分 | 後期高齢者医療制度を支えるための財源となる税 |
介護分 (40歳から64歳まで) |
介護保険制度を支えるための財源となる税 |
税額
また、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の各保険税は、「所得割額」、「均等割額」、「平等割額」の合計により課税されます。
所得割額 |
加入者の前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を控除した額に応じて、各区分の税率をかけます。 ※社会保険料控除や配偶者控除、医療費控除などの各種所得控除は控除されません。 |
均等割額 | 国民健康保険加入者1人につきかかる金額 |
平等割額 | 1世帯につきかかる金額 |
令和7年度国民健康保険税 税額表
所得割額税率 | 均等割額 | 平等割額 | 賦課限度額 | |
医療分 | 7.6% | 33,000円 | 21,600円 | 65万円 |
後期高齢者支援金分 | 2.9% | 12,000円 | 8,400円 | 24万円 |
介護分 (40歳から64歳まで) |
2.5% | 13,200円 | 6,600円 | 17万円 |
(参考)合計 | 13.0% | 58,200円 | 36,600円 | 106万円 |
算定方法
国民健康保険の世帯の保険税は医療費分、後期高齢者支援分、介護分(40歳から64歳まで)の合計により算出します。
世帯の年間保険税額=(1)医療費+(2)後期高齢者支援分+(3)介護分
所得割額 |
均等割額 (1人あたり) |
平等割額 (1世帯あたり) |
世帯の年間保険税額 (100円未満切り捨て) |
||||
(1)医療分 |
総所得金額等から 基礎控除を差し引いた額×7.6% |
+ | 33,000円 | + | 21,600円 | = |
医療分 (賦課限度額:65万円) |
(2)後期高齢者支援分 |
総所得金額等から 基礎控除を差し引いた額×2.9% |
+ | 12,000円 | + | 8,400円 | = |
後期高齢者支援分 (賦課限度額:24万円) |
(3)介護分 |
総所得金額等から 基礎控除を差し引いた額×2.5% |
+ | 13,200円 | + | 6,600円 | = |
介護分 (賦課限度額:17万円) |
保険税の軽減
前年の世帯内の所得の合計(軽減判定所得)が一定以下の場合、その所得金額に応じ、保険税が軽減されます。
前年中の世帯の軽減判定所得 |
軽減の内容 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等(※2)-1)以下 |
世帯の均等割額と平等割額の7割が軽減されます |
43万円+30万5千円×被保険者及び 特定同一世帯所属者(※1)の数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
世帯の均等割額と平等割額の5割が軽減されます |
43万円+56万円×被保険者及び 特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
世帯の均等割額と平等割額の2割が軽減されます |
※1 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより資格喪失した者であって、継続して同一世帯に属するものをいいます。 (保険税の軽減を受けている世帯について、後期高齢者医療制度への移行により被保険者が減少しても、 従前と同様に軽減措置が受けられることができるよう講じる措置です。)
※2 給与所得者等とは、被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方です。
●所得を申告していないと、実際に軽減される世帯に該当しても、軽減が適用されないため、必ず申告をしてください。
その他の保険税の軽減
⑴非自発的失業による国民健康保険税の軽減
非自発的な理由(倒産・解雇・雇止めなど)により国民健康保険税に加入する人(加入した人)は、世帯主の申請手続きにより、国民健康保険税が軽減される場合があります。申請手続きなどについて詳しくは、非自発的失業による国民健康保険税の軽減(内部リンク)をご覧ください。
⑵子ども(未就学児)に係る均等割額の軽減
未就学児(0歳から満6歳になった日以後の最初の3月末日)に対する医療分、後期分、高齢者支援金分の均等割額を5割軽減します。
⑶産前産後期間に係る所得割額および均等割額の軽減
国民健康保険に加入している被保険者が出産予定または出産した場合、届出により産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。届出方法などについて詳しくは、産前産後期間に係る所得割額及び均等割額の軽減について(内部リンク)をご覧ください。
旧被扶養者の減免制度
社会保険などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者になっていた方で、新たに国民健康保険に加入された65歳以上の方(旧被扶養者)は、国民健康保険税が以下のとおり減免されます。
対象 |
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減免内容 |
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期間 |
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その他の保険税の減免
・収入減による生活困窮で納付が困難と認められる場合
・災害、火災、破産などによる場合
・その他特別な事情により納付が困難な場合
上記に該当する方は減免になる場合がありますので、詳細については、国民健康保険グループへご相談ください。
保険税の特別徴収(年金からの天引き)
国民健康保険税は、従来、納付書または口座振替の方法により納付していただいていましたが、平成20年度から、年金から天引きする特別徴収が開始されました。
(1)特別徴収の対象となる方
国民健康保険に加入する65歳以上75歳未満の下記の条件をすべて満たす方は、世帯主の受給する年金からの天引き(特別徴収)により国民健康保険税を納入していただきます。
- 世帯主が国民健康保険に加入していること
- 世帯主及び国民健康保険に加入している世帯員が65歳以上75歳未満であること
- 世帯主の年金受給額が年額18万円以上であること
- 介護保険料と国民健康保険税の合計金額が年金給付額の2分の1を超えていないこと
(2)特別徴収の方法
納期は年6回(年金の支給月)で、仮徴収と本徴収があります。
仮徴収 |
本徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
前年度の年間保険税額の6分の1の額をそれぞれ徴収します。 |
今年度の確定した保険税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1の額をそれぞれ徴収します。 |
※特別徴収から口座振替に変更することができます。口座振替で納付をご希望の方はお申し出ください。
保険税の納期
国民健康保険は、被保険者の皆さんの保険税により運営されていますので、必ず納付期限までに保険税を納めましょう。
納付期限
第1期 7月31日 第2期 8月31日 第3期9月30日 第4期 10月31日 第5期 11月30日
第6期 12月25日 第7期 1月31日 第8期 2月末日 第9期3月31日
※納期限が土・日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とします。