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非自発的失業による国民健康保険税の軽減

公開日 2014年11月23日

更新日 2022年12月14日

非自発的な理由(倒産・解雇・雇い止めなど)により離職した国民健康保険の加入者(加入された方)は、国民健康保険税が軽減される場合があります。
ただし、軽減を受けるには世帯主の申告手続きが必要です。

対象者

  1. 離職日時点で65歳未満の方
  2. 雇用保険の「特定受給資格者」または、「特定理由離職者」であって以下の離職理由の方

雇用保険の特定受給資格者の離職理由

11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり)
22 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主から働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

雇用保険の特定理由離職者の離職理由

23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険期間12カ月未満)

※上記の「特定受給資格者」、「特定理由離職者」、各離職理由に該当するかは、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」で確認できます。

※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は、上記の離職理由であっても対象となりません。

※こちらの亀山市国民健康保険税課税の特例該当・非該当チェックシート[PDF:139KB]にて該当・非該当をご確認いただけます。

軽減額

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
税の軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
ただし、30/100とみなすのは、非自発的失業者の給与所得のみで、その他の所得は通常の所得額を用います。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間です。国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

必要書類

  • 雇用保険受給資格者証(公共職業安定所(ハローワーク)から交付される証明書です。雇用保険被保険者離職票では受付できませんので、ご注意ください。)
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
 

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434

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