現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります
公開日 2024年12月02日
更新日 2024年12月02日
国の法改正により、マイナ保険証(健康保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。そのため、令和6年12月2日をもって、現行の健康保険証の新規発行・再発行を終了します。
健康保険証の取扱いについて
現在お持ちの健康保険証は、健康保険証の右上の有効期限まで引き続き使用できます。
令和6年12月1日までの取扱い
対象者 | 有効期限 | 新しい健康保険証の交付 |
---|---|---|
70歳になる人 |
誕生月の月末 |
有効期限が切れる前までに被保険証兼高齢受給者証を交付します。 |
75歳になる人 | 誕生日の前日 | 有効期限が切れる前に後期高齢者医療被保険証を交付します。 |
上記以外の人 | 令和7年7月31日 | 保険証の記載内容に変更が生じた際は、新たな保険証を交付します。 |
令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて
マイナンバーカードの有無 | 健康保険証としての利用登録 | 令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱い |
---|---|---|
持っている | している |
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。 |
していない |
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していただくとマイナ保険証として利用できます。 |
|
持っていない | - |
現在お持ちの健康保険証は、健康保険証の右上の有効期限まで使用可能です。 |
※1 資格情報のお知らせとは
健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちの人には、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように、資格情報をA4サイズの用紙に印刷した「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となります。
※このお知らせだけでは受診できません。
※2 資格確認書とは
マイナ保険証をお持ちでない人の資格情報を医療機関等の窓口で確認できるように「資格確認書」を交付します。
現在の健康保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で保険診療を受けることができます。
・以下の方には申請によらず「資格確認書」を交付します。
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない人
- マイナ保険証の利用登録解除申請した人
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの人
- マイナンバーカード返納者
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている人
- 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の資格確認書を更新する場合
・以下の方には本人の申請により交付します。
- マイナンバーカードを紛失した人
- マイナンバーカードを更新中の人
- 介助等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証で受診が困難な場合
マイナ保険証の利用登録の解除ができます
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をした人で、利用登録の解除を希望する人は解除申請の手続きを行ってください。
対象者
亀山市の国民健康保険に加入中でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する人
必要なもの
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書[DOCX:16.9KB]
- 本人確認ができるもの
- 代理人が申請する場合は、委任状および代理人の本人確認ができるもの
資格確認書の交付について
令和6年12月2日以降に利用登録の解除した人で、現行の保険証の有効期限が切れている人や紛失している人には資格確認書を交付します(令和6年12月1日以前で現行の保険証の有効期限が切れている人や紛失している人は、保険証の再交付の手続きを行ってください)。解除後、医療機関薬局等を受診される際には、現行の保険証または資格確認書が必要です。
注意事項
- 利用登録解除申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2カ月程度かかります。
- 解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を伝えてから、資格確認書の申請を行ってください。
- マイナ保険証の利用登録の解除をした後も、再度利用登録の手続きは可能です。