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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

公開日 2022年12月14日

更新日 2022年12月14日

 令和3年10月20日から、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

 マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)から確認できます。

 今までどおり、健康保険証でも受診ができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前申し込み(初回登録)が必要です

 登録方法については、マイナポータルのページをご覧ください。

 なお、登録の際には、マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

正確なデータに基づく診療・薬の処方が可能

 本人同意により、過去の薬や特定健診等のデータを医師・薬剤師と共有した上で診療・薬の処方がされることにより、より適切な医療が受けられます。

手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要

 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

※高額療養費制度における限度額を超える支払いは、国民健康保険税を滞納している場合など、免除されないことがあります。

※食事療養費の長期入院に該当する場合は、今までどおり申請が必要です。

保険証としてずっと使える

 就職・転職・引越をしても健康保険証として使うことができます。なお、国民健康保険から社会保険になるなど、保険者が変わる場合は、今までどおり保険者への届出が必要です。

 

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434