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令和6年能登半島地震に係る市税納期限等の延長について

公開日 2024年03月07日

更新日 2024年03月07日

 亀山市では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震による被災状況を踏まえ、亀山市市税条例第7条第1項の規定に基づき、「富山県または石川県に住所等を有する納税義務者」に係る市税の申告・納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、当分の間延長します。

対象となる納税義務者および税目

納税義務者

(個人)富山県または石川県内に住所、居所を有する納税義務者
(法人)富山県または石川県内に主たる事務所または事業所を有する納税義務者

富山県および石川県内に住所等を有しない人についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります。

税目

個人市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税
ただし、令和6年1月1日以降に到来する期限に係る市税に限ります。

延長後の期限

今後の復旧状況等を勘案して、別途告示にて指定します。

お問い合わせ

総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883