令和6年能登半島地震に係る市税納期限等の延長について
公開日 2024年07月24日
更新日 2024年07月24日
亀山市では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震による被災状況を踏まえ、亀山市市税条例第7条第1項の規定に基づき、「富山県または石川県に住所等を有する納税義務者」に係る市税の申告・納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、当分の間延長していました。
この度、被災後の状況等を踏まえ、令和6年7月16日付け亀山市告示第134号により、下表の指定地域に住所等を有する方につきましては、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に期限が到来するものについて、その期限を令和6年7月31日としましたので、お知らせします。
対象となる納税義務者および税目
納税義務者
(個人)下表の指定地域に住所、居所を有する納税義務者
(法人)下表の指定地域に主たる事務所または事業所を有する納税義務者
都道府県名 | 指定地域 |
富山県 | 全ての市町村 |
石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町または鳳珠郡能登町に住所等を有する方は、別途市長が定める日まで引き続き延長します。
税目
個人市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税
ただし、令和6年1月1日以降に到来する期限に係る市税に限ります。
延長後の納期限
各税目毎に定められた納期限のうち、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来するものについて、令和6年7月31日とします。
お問い合わせ
総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883