戸籍の証明書の請求が便利になりました
公開日 2024年02月27日
更新日 2025年07月03日
戸籍法の一部を改正する法律について
戸籍法の一部を改正する法律が施行され、次のことができるようになりました。
- 戸籍謄本等の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付の省略
詳しくは、法務省(外部サイト)をご覧ください。
戸籍謄本等の広域交付について
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求できるようになりました。
マイナンバーカードや官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類(パスポート、運転免許証などで有効期限内のもの)の提示が必要です。
広域交付で請求できる戸籍証明書等について
種類 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍謄本 | 750円 |
独身証明書 | 300円 |
注意
- 戸籍の附票の写し、身分証明書等は、広域交付の対象外です。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書は発行できません。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 直系の尊属(父母や祖父母)
- 直系の卑属(子や孫)
※兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
※独身証明書は本人のみ請求できます。
広域交付のご利用にあたって、次のことにご注意ください
- 戸籍証明書等を請求できる人が、市区町村の窓口へお越しいただく必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
- 広域交付の戸籍証明書等の発行には時間を要しますので、混雑する時間帯を避けていただき、時間に余裕を持ってお越しください。
- 相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要なことから当日の交付ができず、後日の交付とさせていただくことがあります。
- 広域交付の戸籍証明書等の請求・発行は平日のみ受け付けています。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付の省略について
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになったため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
(注意)コンピュータ化されていない戸籍の場合は、添付が必要です。
戸籍電子証明書提供用識別符号について
電子証明書提供用識別符号とは、行政手続きにおいて自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16ケタのコードです。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出が省略可能になります。
戸籍電子証明書の利用が可能な手続きについては、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
請求できる人
本籍地が亀山市の人 | 本籍地が亀山市以外の人 | |
---|---|---|
請求できる人 |
郵送での請求も可能 |
郵送での請求は不可 |
本人確認書類 |
健康保険の資格確認書、年金手帳等の
|
健康保険の資格確認書、年金手帳等の |
※直系血族:祖父母、父母、子、孫等。養子縁組をしている人も含まれます。
手数料
証明書 | 手数料 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 |
- 戸籍(除籍)電子証明書提供識別符号と同内容の戸籍(除籍)証明書を同時に取得する場合や、マイナポータルから申請される場合は無料です(マイナポータルからは戸籍電子証明書提供用識別符号のみ取得できます)。
- 有効期間は発行から3ヶ月です。
- 識別符号発行以降に届け出た届書の内容は反映されません。
- 本籍地が亀山市以外の人の識別符号の請求・発行は、平日のみ受け付けています。
お問い合わせ
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5003
FAX:0595-82-1434
E-Mail:koseki@city.kameyama.mie.jp