3月1日から戸籍の証明書の請求が便利になります
公開日 2024年02月27日
更新日 2024年02月27日
戸籍法の一部を改正する法律について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、次のことができるようになります。
- 戸籍謄本等の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付の省略
詳しくは、法務省(外部サイト)をご覧ください。
戸籍謄本等の広域交付について
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求できるようになります。
マイナンバーカードや官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類(パスポート、運転免許証などで有効期限内のもの)の提示が必要です。
広域交付で請求できる戸籍証明書等について
種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍謄本 | 750円 |
注意
- 戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(独身証明書、身元証明書等)は、広域交付の対象外です。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書は発行できません。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 直系の尊属(父母や祖父母)
- 直系の卑属(子や孫)
※兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
広域交付のご利用にあたって、次のことにご注意ください
- 戸籍証明書等を請求できる人が、市区町村の窓口へお越しいただく必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
- 広域交付の戸籍証明書等の発行には時間を要しますので、混雑する時間帯を避けていただき、時間に余裕を持ってお越しください。
- 相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要なことから当日の交付ができず、後日の交付とさせていただくことがあります。
- 広域交付の戸籍証明書等の請求・発行は平日のみ受け付けています。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付の省略について
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
(注意)コンピュータ化されていない戸籍の場合は、添付が必要です。
お問い合わせ
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5003
FAX:0595-82-1434
E-Mail:koseki@city.kameyama.mie.jp