課税標準の特例が適用される償却資産
公開日 2023年12月14日
更新日 2024年09月06日
地方税法第349条の3、地方税法附則第15条、同法附則第15条の2、同法附則第15条の3、同法附則第16条の2、同法附則第56条、旧地方税法附則第64条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。課税標準の特例内容については、各法令をご確認ください。
(例)自家消費型太陽光発電設備、経営力向上設備、先端設備等
特例の対象となる資産がある場合は、償却資産申告書と一緒に、「特例適用申請書」、関係書類(特定施設設置届の写し、図面等、特例の適用を受けることができることを証明する書類等)を提出してください。また、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に「特例」と記入してください。
先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等の特例について
中小企業等経営強化法により、中小企業者等が市から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づき取得した新規設備等について、一定の要件を満たす場合、課税標準の特例が適用されます。
- 平成30年6月6日(構築物と事業用家屋は令和2年4月30日)から令和5年3月31日までの間に取得したもの
→ 取得した翌年度から3年間、課税標準額がゼロになります。
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得したもの
→ 取得した翌年度から3年間、課税標準額が2分の1に軽減されます。
※賃上げ方針を「先端設備等導入計画」内に位置付けて従業員に表明した場合
→ 最長5年間、課税標準が3分の1に軽減されます。(地方税法附則第15条第45項、旧附則第15条第64項)
【対象となる方】
- 資本金もしくは出資金を有する法人のうち、その額が1億円以下の法人
- 資本もしくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象となりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金を有する法人のうち、その額が1億円を超える法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。
【対象設備の要件】
次の3つのすべての要件を満たす必要があります。
- 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
- 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
- 中古資産でないこと(事業用家屋については新築であること)
対象となる設備
市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、計画認定から令和7年3月31日までに新規取得した設備
設備の種類 | 取得価格 | 販売開始からの年数 |
---|---|---|
構築物* | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋* |
120万円以上 (合計取得価額300万円以上の先端設備等とともに設置したものに限る) |
|
機械および装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定工具・検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 (償却資産として課税されるものに限る) |
60万円以上 | 14年以内 |
*構築物と事業用家屋については、令和2年4月30日から令和5年3月31日までの間に市から認定を受けた先端設備導入計画に基づき取得した新規設備等に限ります。
【提出時期】
固定資産税(償却資産)の申告の際に、申告書とともに次の書類を添付して提出してください(2年目以降は提出不要です)。
【提出書類】
- 固定資産税(償却資産及び事業用家屋)課税標準の特例申請書
固定資産税(償却資産及び事業用家屋)課税標準の特例申請書[PDF:134KB] 固定資産税(償却資産及び事業用家屋)課税標準の特例申請書[DOCX:24.6KB] - 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
- 認定を受けた先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 認定経営革新等支援機構による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書の写しまたは投資計画に関する確認書の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(課税標準の3分の1軽減を受けたい場合のみ)
- その他必要と認められる書類
※事業用家屋がある場合は、次の4点も提出が必要です
- 事業用家屋の建築確認済証
- 家屋の平面図、立面図等
- 先端設備の購入契約書
- 事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合が確認できる書類
※リース会社が申告する場合は、次の2点も提出が必要です。
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書
【注意事項】
- この特例を受けるためには、先端設備等導入計画の認定後に設備を取得することが必須です。
先端設備等導入計画の認定については、商工観光課商工業振興グループ(TEL0595-84-5049)へお問い合わせください。 - 上記の添付がない場合は特例の適用ができません。
- 償却資産申告の時期まで、必要書類等は大切に保管してください。また、必要に応じ、上記以外の添付書類の提出を求める場合があります。
(例)当該設備の設置に必要な経費も含めて特例適用を希望される場合: 購入・設置費の明細書、図面等 - 必要書類やその他添付書類の精査により、申告いただいた取得価格の一部または全部が特例の対象とならない場合があります。
- 必要な書類の提供が受けられない場合、特例の適用について保留し、適用前の軽減がされていない税額で課税します。その後、書類の提出があれば、要件に当てはまる部分について税額を変更(軽減)します。
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