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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について 

公開日 2024年02月13日

更新日 2024年04月16日

「7 認定申請時に必要な書類」に「先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料」を追加しました。(令和6年2月13日 更新)

目次

1 令和5年度税制改正に伴う先端設備等導入計画の認定申請について
2 亀山市の導入促進基本計画について
3 先端設備等導入計画について
4 支援措置について
(1)税制支援(固定資産税の特例)
(2)金融支援(中小企業信用保険法の特例)
5 先端設備等導入計画の対象者
6 認定経営革新等支援機関による事前確認について
(1)税制の特例を受ける場合に認定経営革新等支援機関へ提出する書類
(2)その他、必要となる書類の例
7 認定申請時に必要な書類
(1)新規認定申請時
(2)変更申請時
8 制度に関するQ&Aについて
9 中小企業庁ホームページへのリンク

1 令和5年度税制改正に伴う先端設備等導入計画の認定申請について

 中小事業者の前向きな投資や賃上げを後押しするために、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、亀山市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて新たに設備を取得した場合、当該設備について固定資産税の特例措置が適用される制度となりました。
 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を「先端設備等導入計画」内に記載した場合は、より有利な減免期間・特例率が適用されることとなりました。

2 亀山市の導入促進基本計画について

 市では、中小企業者の設備投資による労働生産性の向上を図るため、中小企業経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付で経済産業省中部経済産業局の同意を得ました。

 導入促進基本計画(令和5年4月1日から)[PDF:161KB]

※令和5年3月31日までの導入促進基本計画からの変更点について
 太陽光発電設備等については、市内に労働者が常駐する事業所又は工場の敷地等に、自らが電力を消費することを主な目的として設置するもののみを対象とすることとなりました。売電することを主な目的とする太陽光発電設備等は対象となりません。

3 先端設備等導入計画について

 先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。                                                  
 この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を活用することができます。
 先端設備等導入計画の主な要件や認定フローについて詳しくは、中小企業庁作成の「「先端設備等導入計画」等の概要について」および「先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版)」をご確認ください。

 「先端設備等導入計画」等の概要について[PDF:975KB]
 先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版)[PDF:1.68MB]

4 支援措置について

(1)税制支援(固定資産税の特例)

 中小事業者等が適用期間内(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間)に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間に限り、1/2に軽減されます。
 さらに、賃上げ方針を「先端設備等導入計画」内に位置付けて従業員に表明した場合は、最長5年間、課税標準が1/3に軽減されます。

※先端設備等導入計画の認定の判断と税制措置適用の判断は別個のものとなりますので、固定資産税の特例については、地方税法に定める要件も満たす必要があります。
(詳しくは、税務課資産税グループへお問い合わせください。 電話番号 0595-84-5010)

 ア 固定資産税の特例の対象者

固定資産税の特例を受けられる中小企業者等とは、つぎのいずれかに該当する者です。
 ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

注 次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 イ 対象設備

 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記設備

設備の種類 最低価格 その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上

家屋と一体で課税されるものは対象外

※償却資産として課税されるものに限ります。
※中古資産は対象外です。

 ウ 固定資産税の特例スキーム図

  エ 賃上げ方針の表明について

 投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税の課税標準が1/3に軽減されます。この場合、先端設備等導入計画の認定申請書に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付してください。

賃上げ方針の表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減
賃上げ方針の表明有り
・令和6年3月末までに取得した設備:5年間、課税標準を1/3に軽減
・令和7年3月末までに取得した設備:4年間、課税標準を1/3に軽減

(2)金融支援(中小企業信用保険法の特例)

 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

5 先端設備等導入計画の対象者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者です。

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種:ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
政令指定業種:ソフトウェア業
または情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
政令指定業種:旅館業 5千万円以下 200人以下

注1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。

6 認定経営革新等支援機関による事前確認について

 市への先端設備等導入計画の認定申請に当たっては、認定経営革新等支援機関に対して、先端設備等導入計画に記載する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかについて事前確認を依頼し、「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を受け、認定申請書に添付する必要があります。
 また、税制の特例の適用を受ける場合は、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を添付する必要があります。どちらの確認書も、市への事後提出は認められません。

経営革新等支援機関認定一覧(中小企業庁HP)
経営革新等支援機関検索システム(中小企業庁HP)

(1)税制の特例の適用を受ける場合に認定経営革新等支援機関へ提出する書類 

 投資計画に関する確認依頼書[DOCX:24.6KB]
 (別紙)6 基準への適合状況[XLSX:24KB]
 【記入例】投資計画に関する確認依頼書[PDF:255KB]
 【参考】5 設備投資の内容(別紙)[XLSX:16.7KB]
 【参考】基準への適合状況の根拠資料例[XLSX:22.6KB]

(2)その他、必要となる書類の例

 (1)の書類の他、認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類を提出していただく必要があります。
【必要となる書類の例】
 ア 貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
 イ 導入する設備の見積書(仕様や金額がわかるもの)
 ウ 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上原価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
 エ 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を確認できるもの

7 認定申請時に必要な書類

下記書類を商工観光課商工業振興グループへ提出してください。書類の作成に当たっては、先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)[PDF:1.65MB]や中小企業庁作成の導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A[PDF:291KB]を参考にしてください。

(1)新規認定申請時

  書類名 備考
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)[DOCX:23KB]  
(2) 先端設備等導入計画[DOCX:23KB]  
(3) 先端設備等導入計画に関する確認書 認定経営革新等支援機関が発行するもの。事後の提出は認められません。
(4) その他、市長が必要と認める書類 次の書類を提出してください。その他、必要に応じて追加の書類の提出をお願いする場合があります。
ア 直近の決算書(法人)または確定申告書(個人)の写し
イ 計画終了時の労働生産性の目標値を算出した計算式(任意様式)
ウ 会社の事業内容および導入する設備が分かる資料(パンフレット等)
エ 認定申請に関するチェックシート[XLSX:81.9KB]
(5) 返信用封筒 A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。
税制の特例の適用を受ける場合は、上記(1)~(5)に加え、以下の書類も提出してください。
(6) 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 認定経営革新等支援機関が発行するもの。事後の提出は認められません。
(7) リース契約書見積書(写し) ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合のみ必要となります。
(8) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の課税標準の1/3軽減を受けたい)場合は、上記(1)~(5)または(1)~(8)に加え、以下の書類も提出してください。
(9) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[DOCX:20.2KB] 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできませんので、注意してください。
【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[PDF:95.4KB]

(2)変更申請時

 市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の追加取得等)する場合は、事前に市の変更認定を受ける必要があります。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
(詳しくは、商工観光課商工業振興グループへお問い合わせください。 電話番号 0595-84-5049)

  書類名 備考
(1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23)[DOCX:20.3KB]  
(2) 先端設備等導入計画[DOCX:23KB] 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
(3) 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料[DOCX:21.9KB] 記載例を参考に作成してください。任意様式でも可能です。
【記載例】先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料[PDF:86.8KB]
(4) 先端設備等導入計画に関する確認書 認定経営革新等支援機関が発行するもの。事後の提出は認められません。
(5) 旧先端設備等導入計画一式の写し 認定後返送されたものの写し。変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
(6) その他、市長が必要と認める書類  次の書類を提出してください。その他、必要に応じて追加の書類の提出をお願いする場合があります。
ア 直近の決算書(法人)または確定申告書(個人)の写し
イ 計画終了時の労働生産性の目標値を算出した計算式(任意様式)
ウ 会社の事業内容及び導入する設備が分かる資料(パンフレット等)
エ 変更認定申請に関するチェックシート[XLSX:78.2KB] 
(7) 返信用封筒 A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。
税制の特例の適用を受ける場合は、上記(1)~(7)に加え、以下の書類も提出してください。
(8) 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 認定経営革新等支援機関が発行するもの。事後の提出は認められません。
(9) リース契約書見積書(写し) ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合のみ必要となります。
(10) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

8 制度に関するQ&Aについて

導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A[PDF:291KB]

9 中小企業庁ホームページへのリンク

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

お問い合わせ

産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5049
FAX:0595-82-9669

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