課税標準の特例が適用される償却資産
公開日 2023年12月14日
更新日 2025年08月28日
地方税法第349条の3、第349条の3の4、附則第15条、附則第15条の2、附則第15条の3、附則第16条の2および附則第56条ならびに旧地方税法附則第64条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。課税標準の特例内容については、各法令をご確認ください。
(例)公共の危害防止施設、再生可能エネルギー発電設備等
特例の対象となる資産がある場合は、償却資産申告書と一緒に、「特例適用申請書」、関係書類(特定施設設置届の写し、図面等、特例の適用を受けることができることを証明する書類等)を提出してください。また、種類別明細書の摘要欄に「特例」と記入してください。
先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等の特例について
中小企業等経営強化法により、中小企業者等が市から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づき取得した新規設備等について、一定の要件を満たす場合、課税標準の特例が適用されます。
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得したもの(地方税法附則第15条第45項、旧地方税法附則第15条第64項)
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 4年間 | 3分の1 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得したもの(地方税法附則第15条第43項)
※なお、令和7年4月1日以降取得のしたものにおける特例の適用には、賃上げ表明は必須となります。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
1.5%以上 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 |
3%以上 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 5年間 | 4分の1 |
対象となる設備
市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、計画認定から令和9年3月31日までに新規取得した設備
設備の種類 | 取得価格 | 販売開始からの年数 |
---|---|---|
機械および装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定工具・検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 |
器具および備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 (償却資産として課税されるものに限る) |
60万円以上 | 14年以内 |
【提出時期】
固定資産税(償却資産)の申告の際に、申告書とともに次の書類を添付して提出してください(2年目以降は提出不要です)。
【提出書類】
- 固定資産税(償却資産)課税標準の特例申請書
固定資産税(償却資産)課税標準の特例申請書[PDF:114KB] 固定資産税(償却資産)課税標準の特例申請書[DOCX:24.6KB] - 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
- 認定を受けた先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 認定経営革新等支援機構による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書の写しまたは投資計画に関する確認書の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- その他必要と認められる書類
※リース会社が申告する場合は、次の2点も提出が必要です。
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書
【注意事項】
- この特例を受けるためには、先端設備等導入計画の認定後に設備を取得することが必須です。
先端設備等導入計画の認定については、商工観光課商工業振興グループ(TEL0595-84-5049)へお問い合わせください。 - 上記の添付がない場合は特例の適用ができません。
- 償却資産申告の時期まで、必要書類等は大切に保管してください。また、必要に応じ、上記以外の添付書類の提出を求める場合があります。
(例)当該設備の設置に必要な経費も含めて特例適用を希望される場合: 購入・設置費の明細書、図面等 - 必要書類やその他添付書類の精査により、申告いただいた取得価格の一部または全部が特例の対象とならない場合があります。
- 必要な書類の提供が受けられない場合、特例の適用について保留し、適用前の軽減がされていない税額で課税します。その後、書類の提出があれば、要件に当てはまる部分について税額を変更(軽減)します。
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