児童手当の申請を電子申請で行うことができます
公開日 2023年10月24日
更新日 2023年10月24日
国のマイナンバーを利用したマイナポータル(※1)の「ぴったりサービス」を使って、本市では児童手当の申請を電子申請で行うことができます。
※1 政府が運営しているマイナンバーを利用したオンラインサービスのことです。
亀山市で電子申請可能な手続き
- 児童手当等の現況届(※2)
- 児童手当等の額の改定の請求および届出
- 未支払の児童手当等の請求
- 氏名変更/住所変更等の届出
- 児童手当・特例給付の認定請求
- 児童手当等に係る寄附変更等の申出
- 児童手当等に係る寄附の申出
- 受給事由消滅の届出
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
※2 現況届については、提出しないまま2年間経過すると、「時効」により児童手当の受給権が消滅します[児童手当法第23条]。令和4年度から現況届は原則不要となりましたが、過年度現況届を提出していない人は、現年度分までのすべての現況届が必要です。
電子申請のために必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコン端末またはスマートフォン(※3)
- ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる人のみ)
- 各種手続きで必要な添付書類
※3 スマートフォンから手続きされる人は、ICカードリーダライタの用意は不要です。iPhoneはiPhone7以降の機種、AndoroidはAndoroid対応機種で申請が行えます。Andoroid対応機種は、内閣府ホームページ「マイナポータル」(外部サイト)をご参照ください。
電子申請の前に必ずご確認ください
次の1から3に該当した場合、児童手当は支給されませんので、ご注意ください。
1. 電子認証がエラーになった申請の場合
⇒電子認証エラー理由を解消後、再度電子申請を行うか、市窓口で紙様式の申請書を提出してください。
2. 申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合
⇒電子申請は、請求者(受給者)ご本人のみ手続きが可能です。
3. 電子認証が請求者(受給者)のものではない場合
⇒請求者(受給者)本人が、再度電子申請を行うか、市窓口で紙様式の申請書を提出してください。
電子申請の手順
1. ぴったりサービスにアクセス
⇒内閣府ホームページ「ぴったりサービス」(外部サイト)
2. ぴったりサービスの市町村検索で「三重県」、「亀山市」を選択
3. 検索方法を選択からキーワードを選択し、「児童手当」を検索
4. 事務手続名を選択し、申請を行う。
参考リンク集など
その他詳細は、こちらをご参照ください。
児童手当・出生祝金について
内閣府ホームページ「ぴったりサービス」よくある質問(外部サイト)
内閣府ホームページ「マイナポータル」(外部サイト)