児童手当・出生祝金について
公開日 2014年11月23日
更新日 2024年07月22日
令和6年10月以降の児童手当の新制度についは、こちら
支給対象者
亀山市に住民登録があり、中学校修了まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
父母がともに児童を養育している場合は、原則として所得が高い人が受給者となります。
- 児童が海外に居住している場合、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
- 児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることとなります。
- 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している人が児童手当を受け取ることとなります。
- 単身赴任等で父母の生計が同一の場合は、父母のうち所得の高い方が受給者となります。
- 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した人)についても、父母と同様の要件で児童手当を受け取ることができます。
- 公務員の人は、勤務先での手続きとなります(独立行政法人等に勤務している人は、亀山市へ申請が必要です)。
手当の額
区分 |
児童手当 | 特例給付 |
---|---|---|
所得制限未満の人 |
所得制限以上、所得上限限度額未満の人 |
|
3歳未満(3歳誕生月まで) |
15,000円 |
5,000円 |
3歳以上小学校修了前 (第1・2子) |
10,000円 |
|
3歳以上小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 |
|
中学生 |
10,000円 |
児童を養育している人の所得が、下表の①所得制限限度額未満の場合、児童手当を支給します。また、所得が①所得制限限度額以上②所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
令和4年10月支給分から、児童を養育している人の所得が②所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。
例)
・扶養人数3人で所得額が600万円の場合は、児童手当
・扶養人数3人で所得額が800万円の場合は、特例給付
・扶養人数3人で所得額が1000万円の場合は、支給されません
所得制限
扶養親族等の数 | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1042.1 | 1048.0 | 1276.0 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます.
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の人に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支払月日
年3回(6月、10月、2月) 4か月分の手当をまとめて振り込みます。
6月・・・・2月分から5月分まで
10月・・・・6月分から9月分まで
2月・・・・10月分から1月分まで
児童手当の申請・変更の届出について
児童手当は、申請されないと受給できません。申請した月の翌月分から支給対象となります。出生日や転入日(転出予定日)などの翌日から15日以内に手続きをしてください。出生日や転入日(転出予定日)などが月末に近い場合は、その翌日から15日以内に申請をすれば、出生日や転入日(転出予定日)の翌月分からの支給となります。添付書類が不足していても、期限内に申請書類のみでもご提出ください。また、下記の変更事項が生じた場合も変更のあった日の翌日から15日以内に届出が必要です。
- 新たに児童が生まれたとき
- 受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わったとき(市外・海外転出を含む)
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者が離婚したとき、または結婚したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している人が、海外在住の父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 受給者・児童が死亡したとき
- 手当を受給する支払金融機関に変更があったとき
※届出が遅れた場合、その間の手当は受給できませんのでご注意ください。また、減額などの届出を忘れ、児童手当等を受給してしまった場合、返還が必要となりますので、必ず手続きをお願いします。手続きが必要かどうかご不明な場合は、お問い合わせください。
手続きに必要なもの
●出生、転入、保護者の変更など
・請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードなど振込先が分かるもの
・請求者の健康保険証の写し
・対象となる児童と別居している場合 ⇒ 児童の世帯全員の住民票、別居監護申立書
・請求者や児童が外国籍の場合 ⇒ 外国人登録証、振込先の通帳、児童のパスポートなど
・請求者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知書
・本人確認書類(運転免許証など)
※平成29年11月13日以降、マイナンバー制度により所得証明書の提出が原則不要となりました。認定請求書に記載されたマイナンバーにより情報連携を行います。マイナンバーによる照会が出来ない場合は、所得証明書の提出をお願いすることがあります。
●第2子以降の出生など
・請求者の健康保険証の写し
・本人確認書類(運転免許証など)
●受給者の加入する年金が変わったとき
・請求者の健康保険証の写し
・本人確認書類(運転免許証など)
●転出、離婚などにより児童を監護しなくなったとき
・本人確認書類(運転免許証など)
※その他手続きに必要な書類については、市民課医療年金グループへお問い合わせください。
出生届を市外で提出された人へ
児童手当は住民登録のある亀山市での手続きとなります。出生の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
各種申請書式
【児童手当 認定請求書】出生、転入、受給者の変更など新規のとき
【児童手当 額改定認定請求書、額改定届】児童手当の受給者で、第2子以降の出生など児童の人数が増えたとき、離婚などにより監護(保護・養育)する児童が減ったとき
【児童手当 受給資格消滅届】受給者が転出したとき、公務員になったとき、離婚などにより児童を監護(保護・養育)しなくなったとき
【児童手当 変更届】受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わったとき、受給者の加入する年金が変わったとき
※児童手当の申請は電子申請でも行うことができます。詳細はこちら(内部リンク)
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する人を除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な人
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
・支給要件児童の戸籍がない人
・離婚協議中で配偶者と別居されている人
・その他、市区町村から提出の案内があった人
※ 現況届の提出が必要な人で、現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 ※現況届の申請は電子申請でも行うことができます。詳細はこちら(内部リンク)
亀山市子どもの出生祝金
3人目以降の子どもの出生時に祝金を贈ります。
- 祝金金額
出生祝金 30,000円(出生月の翌月末日に振り込みます)
手続きに必要なもの
- 保護者名義の通帳
※保護者とは対象児童を養育している主たる生計維持者
※この制度は、保護者の所得制限を設けていません。
ただし、亀山市市税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置の対象となっています。
お問い合わせ
◎市民課医療年金グループ TEL:84-5005
◎地域サービス室(関支所) TEL:96-1212
◎地域サービス室(加太出張所) TEL:98-0001
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