特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全利用について
公開日 2023年06月14日
更新日 2023年07月07日
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。
これにより、一定の基準に該当する電動キックボード等については、特定小型原動機付自転車として、運転免許が不要となるなど、新たな交通ルールが適用されます。
〈現行道路交通法〉
電動キックボード等 | |
---|---|
車両区分に応じた免許が必要 | |
原動機付自転車 法定速度時速30キロメートル |
小型特殊自動車(実証実験) 最高速度時速15キロメートル以下 |
〈改正道路交通法施行後〉令和5年7月1日から
電動キックボード等 | |||
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原動機付自転車 | 免許必要 |
一般原動機付自転車 法定速度時速30キロメートル |
|
免許不要 |
特定小型原動機付自転車 最高速度時速20キロメートル以下 |
最高速度に達すると緑色点灯 | |
特例特定小型原動機付自転車 最高速度時速6キロメートル以下 ※速度抑制装置で制御 |
最高速度に達すると緑色点滅 |
※16歳未満は運転禁止
※改正道路交通法施行に伴い、小型特殊自動車の実証実験は終了
※電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。また、法改正後の「一般原動機付自転車」(特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車)は、従来の原動機付自転車と同じ交通ルールが適用されることとなります。
特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち車体の大きさおよび構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として、次の基準に該当するものをいいます。
【車体の大きさ】
長さ1.9m以下 幅0.6m以下
【車体の構造】
- 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
- 定格出力が0.6キロワット以下であること。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
- 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること。など
※基準を満たさない場合、電動キックボードの形状をしていても特定小型原動機付自転車には区分されません。その場合、運転免許が必要となり交通ルールも変わってきますので、各自でご確認をお願いします。
主な交通ルール
16歳未満の者の運転の禁止!
- 運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
通行する場所
- 車道と歩道または路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません。(自転車道も通行可)
- 道路では、原則として、左側端によって通行しなければならず、右側通行をしてはいけません。
- 特例特定小型原動機付自転車※の基準を全て満たす場合は、例外的に歩道を通行することができます。ただし、通行することができる歩道は、「普通自転車等及び歩行者等用」の道路標識等が設置されている歩道に限られます。また、歩道を通行する場合でも、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。
※特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち次の基準を全て満たすもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることのできるものを除く。)をいいます。
- 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させること。
- 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出すことができないものであること。
- 側車をつけていないこと 等
飲酒運転の禁止
- 飲酒運転は禁止されています。大変危険ですので、飲酒運転は絶対にしないでください。
ヘルメットの着用
- 交通事故の被害を軽減するために、ヘルメットを着用して頭部を守りましょう。
自賠責保険(共済)への加入
- 自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。
関連リンク
特定小型原動機付自転車の詳細につきましては、警察庁のサイトをご覧ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁サイトへリンク)