令和6年度自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
公開日 2024年02月05日
更新日 2024年02月29日
本市では、自衛隊に対し募集対象者情報の提供を行っていますが、自衛隊から令和6年度対象者情報の法令に基づく提供依頼がありましたことを受け、宛名シールにより対象者の名簿提供を行うこととします。
情報提供を希望されない人への対応
情報提供を希望されない場合には、本人または保護者から「除外申請書」を提出いただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から削除します。
令和6年度における情報提供の対象者
- 本市に住民登録しており、令和6年度に18歳になる人(平成18年(2006年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれ)
- 本市に住民登録しており、令和6年度に22歳になる人(平成14年(2002年)4月2日~平成15年(2003年)4月1日生まれ)
除外申請受付期間
令和6年3月13日(水曜日)~令和6年4月19日(金曜日)
開庁日の午前8時30分~午後5時15分(郵送の場合は受付期間内に必着のこと)
除外申請提出場所
防災安全課 亀山市本丸町577番地(亀山市役所本庁2階)
除外申請手続き等
(窓口へ来庁いただく場合)
- 本人または同一世帯の保護者による申請の場合、申請者の本人確認ができる書類を提示してください。(旅券、健康保険証、運転免許証など)
- 本人または同一世帯の保護者以外による申請の場合、委任状および申請者の本人確認ができる書類を提示してください。
※ただし、申請時点で本人が18歳未満の場合は同一世帯の保護者による申請をしてください。
※やむを得ず窓口に来れない場合は、郵送提出できますが、本人確認書類の写しの添付をお願いします。
確認後、適正に処分し、他の目的に使用しません。
※郵送提出の場合は、写しを添付してください。
情報提供の法的根拠等
(1)情報提供の根拠
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
また、住民基本台帳法第11条では、「国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち、氏名、生年月日、性別、住所に係る部分の写しを当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。」と規定され、当該条項により情報提供を行うことは特段の問題がないと、令和3年2月5日付けで、防衛省人事教育局人材育成課長および総務省自治行政局住民制度課長名で、地方自治法による技術的助言がなされています。
(2)個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律第69条第1項では個人情報の提供を制限していますが、法令に基づく場合には提供することができる旨を規定しています。本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づくものであり、適正な情報提供です。
なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。
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