海外で診療を受けたとき
公開日 2022年12月15日
更新日 2022年12月15日
海外療養費の支給
被保険者が、海外旅行等の際に病気やけがのためやむを得ず海外で医師の診療を受けた場合、帰国後に申請することにより、審査で認められれば療養費として支給します。
海外療養費は、日本国内での治療に要する費用に準じて計算され、実際に要した額と比較して少ない方の額から一部負担金を控除した額が支払われます。
日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象となりません。また、治療目的で渡航し、治療を受けた場合は支給されません。
支給手続きに必要なもの
- 療養費支給申請書 ⇒ 申請書ダウンロード
- 診療内容明細書(海外の医療機関で記入を受けたもの)
- 領収明細書(海外の医療機関で記入を受けたもの)
- 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文
- 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
- 海外渡航の証明になるもの(パスポート)
- 海外療養を受けた者の同意書
- 被保険者証
- 世帯主の印鑑
- 世帯主名義の預金通帳または口座番号が分かるもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
お問い合わせ
市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434
E-Mail:kokuho@city.kameyama.mie.jp