医療費を全額負担したとき
公開日 2022年12月14日
更新日 2022年12月14日
療養費の支給
次のような場合は、費用の全額を支払ったあとで申請により、保険で認められる金額の保険者負担分が支給されます。はり・きゅう、あんま・マッサージおよび柔道整復師の施術に関しては、医療と同じ保険給付が受けられる場合があります。
- 旅先で急病になり、やむを得ない理由で保険証を使えずに診療を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
- 医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき
- 支給の対象となる負傷により柔道整復師の施術を受けたとき
支給手続きに必要なもの
- 療養費支給申請書 ⇒ 申請書ダウンロード
- 保険証
- 印鑑
- 振込口座の確認できるもの
- 医師の装着証明書(補装具代を支払った場合)
- 補装具代または治療の領収書
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
お問い合わせ
市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434
E-Mail:kokuho@city.kameyama.mie.jp