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窓口負担(自己負担)について

公開日 2022年12月14日

更新日 2022年12月14日

国民健康保険での窓口負担(自己負担)の割合は、年齢、所得によって変わります。

年齢 負担割合 備考
未就学児
(出生から満6歳になった日以後最初の3月31日まで)
2割

※ただし、医療機関の窓口で保険証と亀山市福祉医療費受給資格者証を提示すれば、窓口での負担はありません。
詳しくは、福祉医療費の助成制度

小学校就学児から69歳以下 3割  
70~74歳 2割 現役並み所得者は3割

70~74歳の人の所得区分

現役並み所得者

同一世帯に、一定以上(課税所得145万円以上)の所得がある国民健康保険者がいる人。

  • 単身世帯の場合(年金収入+給与収入+その他収入):383万円以上
  • 2人以上世帯の場合(年金収入+給与収入+その他収入):520万円以上

※ただし、課税所得145万円以上でも年収が上記の金額に満たない場合、または被保険者本人の収入額が383万円以上で、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者(特定同一世帯所属者)との収入合計が520万円未満の場合は、申請して認められると「一般」の人と同様に2割負担となります(同一世帯の70~74歳の被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」と判定します)。

一般 現役並み所得者、低所得(Ⅱ、Ⅰ)以外の人。
低所得者 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯に属する人。
同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除額を差し引いたときに0円となる人(年金の所得は控除額80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)。

 

※詳しくは、市民課国民健康保険グループへお問い合わせください。

 

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434