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福祉医療費の助成制度

公開日 2014年11月23日

更新日 2022年04月07日

福祉医療費助成制度一覧
区分 心身障害者医療費
助成制度
65歳以上
心身障害者医療費
助成制度
子ども医療費
助成制度
一人親家庭等医療費
助成制度
対象範囲

1. 身体障害者で
 その等級が1級から
 4級の方
2. 療育手帳A及びB1
 (中度)または知能
 指数が50以下と
 判定された方
3. 精神障害者保健福祉
 手帳1級の方
 (通院のみ)

左記の障害要件を備えた
後期高齢者医療制度の
対象者
出生から中学校修了まで
(15歳に達する日以後の
最初の3月31日まで)の児童

1. 18歳未満児(18歳に
 達する以後の最初の
 3月31日まで)を
 扶養している一人親
 家庭等の母または父
 およびその児童
2. 父母のいない18歳未満児

住所要件 市内に住所を有する方
要件 医療に関する給付を受けることができる方(健康保険に加入している方)
所得制限 県制度+80万円 ※1
対象医療費 受給資格を有する期間に
発生した保険診療分の
医療費全額(加入している
医療保険から支給される
附加給付や高額医療費は除く)
後期高齢者医療制度に
よる一部負担金相当額
(後期高齢者医療制度に
よる高額医療費は除く)
受給資格を有する期間に
発生した保険診療分の
医療費全額(加入している
医療保険から支給される
附加給付や高額医療費は
除く)
受給資格を有する期間に
発生した保険診療分の
医療費全額(加入している
医療保険から支給される
附加給付や高額医療費は
除く)
食事療養費 住民税非課税世帯で減額認定を受けている方
申請に
必要なもの

・健康保険証
・印鑑
・本人名義の通帳(未成年者は保護者名義)
・1月から8月の間に転入した方は、
 前年度の所得・課税証明書
・9月から12月の間に転入した方は、
 今年度の所得・課税証明書
・身体障害者手帳、療育手帳、
 精神障害者保健福祉手帳

・健康保険証
・印鑑
・保護者名義の通帳
・1月から8月の間に
 転入した中学校
 就学前の子どもを
 お持ちの方は、
 前年度の所得・課税
 証明書 ※2
・9月から12月の間に
 転入 した中学校
 就学前の子どもを
 お持ちの方は、
 今年度の所得・課税
 証明書 ※2

・健康保険証
・印鑑
・保護者名義の通帳
・1月から8月の間に
 転入した方は、
 前年度の所得・課税
 証明書
・9月から12月の間に
 転入した方は、
 今年度の所得・課税
 証明書
・戸籍謄本または戸籍
 全部事項証明書

※1 一人親家庭等医療費助成制度の所得制限限度額表(参考)
※2 転入(5月から8月は除く)により亀山市から児童手当の支給を受ける方は、所得・課税証明書が省略できる場合があります。
 詳しいことは、お問い合わせください。

下記の所得制限限度額からさらに控除がありますので、資格の有無についてはお問い合わせください。

所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額
本人 扶養義務者等
0人 272万円 316万円
1人 310万円 354万円
2人 348万円 392万円
3人 386万円 430万円
4人以上 1人につき
38万ずつ加算
1人につき
38万ずつ加算

 

手続きが必要な場合

  こんなとき 必要なもの
手続き 子どもが生まれたとき 健康保険証、保護者名義の通帳、印鑑、所得・課税証明書※
子どもが転入したとき 健康保険証、保護者名義の通帳、印鑑、所得・課税証明書※
障害者手帳等を取得したとき 健康保険証、本人名義の通帳(未成年は保護者名義)、
印鑑、障害者手帳等、所得・課税証明書※
一人親家庭になったとき 健康保険証、保護者名義の通帳、印鑑、戸籍謄本、
所得・課税証明書※
資格喪失 他の市町村へ転出したとき 福祉医療費受給資格証、印鑑、通帳(変更がある場合)
死亡したとき 福祉医療費受給資格証、印鑑、相続人代表の通帳
生活保護を受給したとき 福祉医療費受給資格証、印鑑、生活保護開始決定通知書
資格変更 氏名・住所が変わったとき 福祉医療費受給資格証、印鑑
加入医療保険がかわったとき 福祉医療費受給資格証、新しい健康保険証、印鑑
振込口座を解約・変更したとき 福祉医療費受給資格証、新しい通帳、印鑑
再交付 受給資格証を紛失したとき 健康保険証、印鑑

※所得・課税証明書
 1月1日(申請日が1月〜8月の場合はその前年の1月1日)の住所地が亀山市でない場合は、所得・課税証明書を取り寄せてください。
 ・4月から8月の間に転入した方は、前年度の所得・課税証明書
 ・9月から3月の間に転入した方は、今年度の所得・課税証明書

申請方法

手続きに必要なものをお持ちいただき、対象者としての要件に該当した日から1カ月以内に市民課医療年金グループまたは関支所地域サービス室で福祉医療費受給資格認定申請書を提出し、受給資格証の交付を受けてください。

【申請書ダウンロードページ】へのリンク

病院にかかるときは

医療機関の窓口で健康保険証と亀山市福祉医療費受給資格証を提示していただき、医療費の自己負担額をお支払いしていただきます。

※平成30年9月から未就学児(出生から満6歳になった日以後最初の3月31日まで)で市内の医療機関等を受診したときは、窓口での負担はありません。
※令和元年9月から未就学児の窓口負担無料化を市内から県内の医療機関へ拡大実施しています。

詳しいことは、こちらをご覧ください。【子どもの医療費の窓口負担無料化(現物給付)】へのリンク

医療費の助成は

県内の医療機関で受診された場合は、亀山市福祉医療費受給資格証を医療機関の窓口へ提示し申し出ていただくだけで、(注1)医療機関等から亀山市へ福祉医療費領収証明書が届きますので、診療を受けた月から約3カ月後(後期高齢者医療の方は約6ヵ月後)にご指定の口座にお振込いたします。また、同時に振込みの通知を送付します。

(注1)総合病院の場合は、総合案内及び各診療科の窓口の指示に従ってください。

※窓口負担無料化の対象になった子ども医療費については、その場で給付をしていますので通知は送付しません。

県外の病院を受診したら

県外の医療機関で受診された場合は、医療点数の記載された領収書の原本を1カ月分まとめて市民課医療年金グループまたは関支所地域サービス室まで提出してください。

医療費が高額になったとき

1カ月の医療費が高額になった場合は、加入している健康保険組合等から家族療養付加金や高額医療費が福祉医療費とは別に支給されます。福祉医療費では付加給付金や高額医療費を除く分を助成します。付加給付金や高額医療費については各保険者にお問合せください。

入院時の食事代について(市単独事業)

福祉医療費の受給資格者が属する世帯全員が市民税非課税であり減額認定を受けている方が対象となります。

助成の対象外とは

保険診療で認められない特殊薬、健康診断、予防注射、入院時のベッドの差額代、往診の車代、薬のビン代等は、助成の対象になりません。また、他の公費で給付がうけられ、自己負担が無い場合(学校内のけがなどで日本スポーツ振興センターからの給付が受けられる場合含む)も助成の対象になりません。

お知らせ

福祉医療費助成制度を健全に運営し、皆さんが安心して助成を受けていただけるように、医療機関への安易な受診をせず、かかりつけ医の推奨など医療費の削減にご協力ください。

 

お問い合わせ

市民文化部 市民課 医療年金グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5005
FAX:0595-82-1434
市民文化部 地域サービス室
住所:〒519-1192 三重県亀山市関町木崎919番地1
TEL:0595-96-1212
FAX:0595-96-2414