福祉医療費の助成制度
公開日 2024年06月04日
更新日 2024年09月03日
区分 | 心身障害者医療費 助成制度 |
65歳以上 心身障害者医療費 助成制度 |
子ども医療費 助成制度 |
一人親家庭等医療費 助成制度 |
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対象範囲 |
1. 身体障害者で |
左記の障害要件を備えた 後期高齢者医療制度の 対象者 |
出生から中学校修了まで (15歳に達する日以後の 最初の3月31日まで)の児童 |
1. 18歳未満児 |
住所要件 | 市内に住所を有する人 | |||
要件 | 医療に関する給付を受けることができる人(健康保険に加入している人) | |||
所得制限 | 有※1 | 無 | 県制度+80万円 ※1 | |
対象医療費 | 受給資格を有する期間に 発生した保険診療分の 医療費全額(加入している 医療保険から支給される 附加給付や高額医療費は除く) |
後期高齢者医療制度に よる一部負担金相当額 (後期高齢者医療制度に よる高額医療費は除く) |
受給資格を有する期間に 発生した保険診療分の 医療費全額(加入している 医療保険から支給される 附加給付や高額医療費は 除く) |
受給資格を有する期間に 発生した保険診療分の 医療費全額(加入している 医療保険から支給される 附加給付や高額医療費は 除く) |
申請に 必要なもの |
・健康保検証
転入等により市で所得が確認できない人
|
・健康保険証
転入等により市で所得が確認できない人 |
・健康保険証
転入等により市で所得が確認できない人 |
※1 所得制限限度額表(参考)
※2 同意書の提出ができない人は、所得課税証明書を提出してください。
所得課税証明書は1月1日時点(申請日が1月〜8月の場合はその前年の1月1日)の住所地から取り寄せてください。
・4月から8月の間に転入した人は、前年度の所得・課税証明書
・9月から3月の間に転入した人は、今年度の所得・課税証明書
扶養親族等の数 | 心身障害者・65歳以上心身障害者 医療費助成 |
一人親家庭等 医療費助成 |
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本人所得額 | 配偶者・扶養義務者等所得額 | 本人所得額 | 扶養義務者等所得額 | |
0人 | 360万4,000円 | 628万7,000円 | 272万円 | 316万円 |
1人 | 398万4,000円 | 653万6,000円 | 310万円 | 354万円 |
2人 | 436万4,000円 | 674万9,000円 | 348万円 | 392万円 |
3人 | 474万4,000円 | 696万2,000円 | 386万円 | 430万円 |
4人以上 | 1人につき 38万円ずつ加算 |
1人につき |
1人につき 38万円ずつ加算 |
1人につき 38万円ずつ加算 |
一人親家庭等医療費は、同居する別世帯の家族も所得制限の対象になります。
また、上記の所得制限限度額からさらに控除がありますので、資格の有無についてはお問い合わせください。
手続きが必要な場合
こんなとき | 必要なもの | |
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手続き | 子どもが生まれたとき | 健康保険証、保護者名義の通帳、マイナンバー制度における地方税情報の取得に関する同意書※ |
子どもが転入したとき | 健康保険証、保護者名義の通帳、マイナンバー制度における地方税情報の取得に関する同意書※ | |
障害者手帳等を取得したとき |
健康保険証、本人名義の通帳(未成年は保護者名義)、 |
|
一人親家庭になったとき | 健康保険証、保護者名義の通帳、戸籍謄本、 マイナンバー制度における地方税情報の取得に関する同意書※ |
|
資格喪失 | 他の市町村へ転出したとき | 福祉医療費受給資格証、通帳(変更がある場合) |
死亡したとき | 福祉医療費受給資格証、相続人代表の通帳 | |
生活保護を受給したとき | 福祉医療費受給資格証、生活保護開始決定通知書 | |
資格変更 | 氏名・住所が変わったとき | 福祉医療費受給資格証 |
加入医療保険がかわったとき | 福祉医療費受給資格証、新しい健康保険証 | |
振込口座を解約・変更したとき | 福祉医療費受給資格証、新しい通帳 | |
再交付 | 受給資格証を紛失したとき | 健康保険証 |
上記に加えて、申請者の本人確認書類(マイナンバーカードであれば、1点のみで可)が必要です。
※市で所得の確認ができない人のみ提出してください。
同意書の提出ができない人は、所得課税証明書を提出してください。
所得課税証明書は1月1日時点(申請日が1月〜8月の場合はその前年の1月1日)の住所地から取り寄せてください。
・4月から8月の間に転入した人は、前年度の所得・課税証明書
・9月から3月の間に転入した人は、今年度の所得・課税証明書
申請方法
手続きに必要なものをお持ちいただき、対象者としての要件に該当した日から1カ月以内に市民課医療年金グループまたは関支所地域サービス室で福祉医療費受給資格認定申請書を提出し、受給資格証の交付を受けてください。
病院にかかるときは
医療機関の窓口で健康保険証と亀山市福祉医療費受給資格証を提示していただき、医療費の自己負担額をお支払いしていただきます。
※平成30年9月から、未就学児(出生から満6歳になった日以後最初の3月31日まで)で市内の医療機関等を受診したときは、窓口での負担はありません。
※令和元年9月から、未就学児の窓口負担無料化を市内から県内の医療機関へ拡大実施しています。
※令和6年9月から、窓口負担無料化の対象年齢を中学生(15歳年度末)までに拡大します。
詳しいことは、こちらをご覧ください。【子どもの医療費の窓口負担無料化(現物給付)】へのリンク
医療費の助成は
県内の医療機関で受診された場合は、亀山市福祉医療費受給資格証を医療機関の窓口へ提示し申し出ていただくだけで、(注1)医療機関等から亀山市へ福祉医療費領収証明書が届きますので、診療を受けた月から約3カ月後(後期高齢者医療の方は約6ヵ月後)にご指定の口座にお振込いたします。また、同時に振込みの通知を送付します。
(注1)総合病院の場合は、総合案内及び各診療科の窓口の指示に従ってください。
※窓口負担無料化の対象になった子ども医療費については、その場で給付をしていますので通知は送付しません。
県外の病院を受診したら
県外の医療機関で受診された場合は、医療点数の記載された領収書の原本(領収印のあるもの)を1カ月分まとめて市民課医療年金グループまたは関支所地域サービス室まで提出してください。
医療費が高額になったとき
1カ月の医療費が高額になった場合は、加入している健康保険組合等から家族療養付加金や高額医療費が福祉医療費とは別に支給されます。福祉医療費では付加給付金や高額医療費を除く分を助成します。付加給付金や高額医療費については各保険者にお問合せください。
助成の対象外とは
保険診療で認められないもの(特殊薬、健康診断、予防注射、入院時のベッドの差額代、往診の車代、薬のビン代等)や入院時の食事代は、助成の対象になりません。また、他の公費で給付がうけられ、自己負担が無い場合(学校内のけがなどで日本スポーツ振興センターからの給付が受けられる場合含む)も助成の対象になりません。
福祉医療費助成制度を維持するため、適正受診にご協力ください
福祉医療費制度を今後も維持するため、適正受診を心がけましょう。医療費助成制度は、市民の皆さんや医療機関の理解と協力によって支えられています。
適正受診とは、できるだけ医療機関にかからないようにするものではなく、上手に医療機関にかかることで、医療機関の受け入れ態勢を整え、必要なときに必要な医療を受けられるようにするものです。
体の不調を感じたら早期に受診することで、皆さんの健康を守ることはもちろん、医療費を抑えることにもつながります。
<適正受診のポイント>
- 体の不調を感じたら早期に受診しましょう
- かかりつけの医師をもちましょう
- 同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう
- 夜間・休日の受診は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものなので、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう
- ジェネリック医薬品の利用を検討しましょう