「中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)」に基づく固定資産税(償却資産及び事業用家屋)の特例について
公開日 2021年10月15日
更新日 2022年04月01日
制度概要
中小企業等経営強化法の規定により、中小企業者等が、亀山市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、平成30年6月6日(構築物と事業用家屋については令和2年4月30日)から令和5年3月31日までに新規取得した一定の償却資産及び事業用家屋について、固定資産税(償却資産及び事業用家屋)の課税標準額が3年間零(ゼロ)になります。
※設備の取得日より前に先端設備等導入計画の策定・認定が必要ですので、ご注意ください。
※先端設備等導入計画の認定を受けた資産全てが課税標準の特例の対象となるわけではありません。
課税標準の特例を受けるためには、「特例の対象者」の要件に該当する必要があります。
※先端設備等導入計画の認定受付に関することは、商工観光課商工業振興グループ
(電話0595-84-5049)へお問い合わせください。
➡ 亀山市の導入促進基本計画、認定申請時に必要な書類等について(内部リンク)
※令和3年6月16日をもって、先端設備等導入計画の根拠法が「中小企業等経営強化法」に変更となりました。
特例の対象者
以下のいずれかに当てはまる租税特別措置法上の「中小事業者」または「中小企業者」
- 資本金もしくは出資金を有する法人のうち、その額が1億円以下の法人
- 資本もしくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象となりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金を有する法人のうち、その額が1億円を超える法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。
適用期間
- 事業用家屋及び構築物 令和2年4月30日から令和5年3月31日まで
- それ以外 平成30年6月6日から令和5年3月31日まで
※上記の期間に、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した一定の償却資産及び事業用家屋が対象です。
対象設備の要件
次のすべての要件を満たすもの
- 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1パーセント以上向上しているもの
- 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
- 中古資産でないこと(事業用家屋については新築であること)
対象設備
設備の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定工具・検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 (償却資産として課税されるものに限る) |
60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 120万円以上 (合計取得価額300万円以上の先端設備等とともに設置したものに限る) |
提出時期
固定資産税(償却資産)の申告の際に、申告書とともに次の提出書類を添付して提出してください。
(例)令和3年中に対象設備を取得した場合、令和4年1月末期限の償却資産の申告において提出となります。
提出書類
- 固定資産税(償却資産及び事業用家屋)課税標準の特例申請書 様式 ➡ 固定資産税(償却資産及び事業用家屋)課税標準の特例申請書[PDF:134KB]固定資産税(償却資産及び事業用家屋)課税標準の特例申請書[DOCX:24.6KB]
- 認定先端設備等導入計画の写し
- 認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書の写し(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)
- その他必要と認められる書類
事業用家屋がある場合は、次の4点も提出が必要です。
- 事業用家屋の建築確認済証
- 家屋の平面図、立面図等
- 先端設備の購入契約書
- 事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合が確認できる書類
リース会社が申告する場合は、次の2点も提出が必要です。
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
注意事項
- 上記の添付がない場合、特例の適用ができません。
- 償却資産申告の時期まで大切に保管してください。また、必要に応じ、上記以外の添付書類の提出を求める場合があります。(例)当該設備の設置に必要な経費も含めて特例適用を希望される場合:購入・設置費の明細書、図面等
- 必要書類やその他添付書類の精査により、ご申告いただいた取得価額の一部または全部が特例の対象とならない場合があります。
- 必要な書類の提供が受けられない場合、特例の適用について保留し、適用前の軽減がされていない税額で課税させていただきます。その後、書類の提出があれば、要件に当てはまる部分について税額を変更(軽減)します。
- 書類の添付は、該当する資産につき最初の1度限り必要で、2年目および3年目は必要ありません。
◆制度の詳細については、「先端設備等導入制度による支援」について(中小企業庁ホームページ 外部リンク)をご覧ください。
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