住民基本台帳の閲覧制度
公開日 2022年01月05日
更新日 2022年01月05日
住民基本台帳法第11条および同法第11条の2に基づき、住民基本台帳の一部の写しを閲覧できる制度です。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは
住民基本台帳に記録されている項目のうち、次の場合に氏名・住所・生年月日・性別の4項目を閲覧することができます。
閲覧することができる場合
- 官公庁が職務として請求する場合
- 公益性の高い調査研究に利用する場合
- 公共的団体が公益性の高い活動に利用する場合
(注意)閲覧の際は、市職員が立ち会います。
住民基本台帳一部の写しの閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項および同法第11条の2第12項の規定により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表しています。
令和2年度公表分:[PDF197KB](内部リンク)
お問い合わせ
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5003
FAX:0595-82-1434
E-Mail:koseki@city.kameyama.mie.jp
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