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住民基本台帳の閲覧制度

公開日 2022年01月05日

更新日 2022年01月05日

 住民基本台帳法第11条および同法第11条の2に基づき、住民基本台帳の一部の写しを閲覧できる制度です。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは

住民基本台帳に記録されている項目のうち、次の場合に氏名・住所・生年月日・性別の4項目を閲覧することができます。

閲覧することができる場合

  1. 官公庁が職務として請求する場合
  2. 公益性の高い調査研究に利用する場合
  3. 公共的団体が公益性の高い活動に利用する場合

(注意)閲覧の際は、市職員が立ち会います。

住民基本台帳一部の写しの閲覧状況

住民基本台帳法第11条第3項および同法第11条の2第12項の規定により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表しています。

令和2年度公表分:[PDF197KB](内部リンク)

お問い合わせ

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5003
FAX:0595-82-1434

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