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国民健康保険の第三者行為の届出について

公開日 2021年08月19日

更新日 2022年12月14日

交通事故などの治療で国民健康保険を使うときは必ず届出を!

 相手方のある交通事故などで被害に遭われた方の治療費は、原則として加害者が負担することになっていますが、被害者の治療を優先するために、被害者の国民健康保険証を使って治療を受けることができます。

 この場合、国民健康保険で負担した治療費をあとで加害者に請求することになりますので、国民健康保険を使用する場合は、必ず届出をしてください。

届出に必要な書類

  • 第三者の行為による被害届 ⇒ 申請書ダウンロード
  • 保険証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバー確認書類
  • 印鑑
  • 事故証明書   など

 加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んだりしてしまうと、給付ができなくなる場合があります。

 示談の前に必ず国民健康保険グループに届出・相談しましょう。

様式集(三重県国民健康保険団体連合会ホームページ内)

 

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434