国民健康保険の第三者行為の届出について
公開日 2021年08月19日
更新日 2021年08月19日
交通事故などの治療で国民健康保険を使うときは必ず届出を!
相手方のある交通事故などで被害に遭われた方の治療費は、原則として加害者が負担することになっていますが、被害者の治療を優先するために、被害者の国民健康保険証を使って治療を受けることができます。
この場合、国民健康保険で負担した治療費をあとで加害者に請求することになりますので、国民健康保険を使用する場合は、必ず届出をしてください。
- 事故後すぐに警察に届け出て事故証明書をもらう。
- 保険者に第三者行為被害届を提出する。(マイナンバーカード、運転免許証・保険証・印鑑・交通事故証明書を持参)
示談は保険者に届出・相談してからにしましょう。
お問い合わせ
市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434
E-Mail:kokuho@city.kameyama.mie.jp