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新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免措置について

公開日 2021年08月10日

更新日 2022年12月14日

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など一定の基準を満たした世帯は、申請により減額または免除になる場合があります。減免制度を利用するには、申請が必要です。

 減免の要件、手続き等は、以下のとおりです。

減免対象となる国民健康保険税

  • 平成31(令和元)年度 8期・9期
  • 令和2年度 1期~9期、随期
  • 令和3年度 1期~9期、随期
  • 令和4年度 1期~9期、随期

※令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている税額が対象です。

減免対象となる世帯

  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(※1)が死亡または重篤な傷病(※2)を負った世帯
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の前年中の事業収入等(※3)の一定以上の減少が見込まれ、次の1~3のすべてに該当する世帯      
  1. 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、前年に比べて3割以上減少する世帯
  2. 主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

※1 主たる生計維持者・・・基本的に住民票上の世帯主です。ただし、国民健康保険加入の人で、世帯主以外の人が生計を維持している場合は、その人を「主たる生計維持者」とみなします。

※2 重篤な傷病・・・1カ月以上の治療を要すると認められるなど、病状が著しく重い場合

※3 事業収入等・・・事業、不動産、山林、給与

注意事項

  • 事業収入等が3割以上減少しないときは、減免対象外です。
  • 3割以上の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得が0円以下のときは、減免対象外です。
  • 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額(国や県等から支給される各種給付金は収入に含みません)がある場合は、収入の減少額から除きます。
  • 非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職された人)の保険税軽減制度の対象となる場合は、給与収入以外の事業収入等の減少が見込まれなければ本減免制度の対象となりません。非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職された人)の保険税軽減制度の対象となります。
  • 平成31(令和元)年度または令和2年度の保険税の減免審査の際は、平成31(令和元)年中および令和2年中の所得を用います。
  • 令和3年度の保険税の減免審査の際は、令和2年中および令和3年中の所得を用います。
  • 令和4年度の保険税の減免審査の際は、令和3年中および令和4年中の所得を用います。
  • 令和3年中と令和4年中で収入の種類が異なる場合は、減免対象外です。

   (例)令和3年中収入 ⇒ 給与収入、令和4年中収入 ⇒ 事業収入

なお、平成31(令和元)年度、令和2年度および令和3年度の保険税で、収入の種類が異なる場合も、減免対象外です。

※ご自身の世帯が減免に該当するかについては、簡単な判定フローチャートをご活用ください。
 フローチャート[DOCX:72.1KB]

減免額の計算方法

計算方法

対象保険税額【表1】× 減免の割合【表2】= 保険税減免額

【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額((A×B/C)×(d))

【表1】
対象保険税額 (a) = (A) × (B)  / (C)
(A) 申請年度の国民健康保険税額
(B) 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
   ※減少することが見込まれる事業収入等が風数ある場合はその合計額
(C) 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、事業収入等の減少が見込まれ、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。

 ア.(C)の算定にあたっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。
 イ.(d)の算定にあたっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用います。

【表2】
前年の合計所得金額 減免の割合 (d)
失業・廃業 10分の10
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

申請について

申請場所

市民課国民健康保険グループ(市役所1階)

必要書類等

令和4年度分保険税

すべての方が提出する書類
減免要件ごとに追加して提出する書類
主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
  • 死亡した場合 ⇒ 死亡診断書等の写し
  • 重篤な傷病を負った場合 ⇒ 医師の診断書等の写し
     
主たる生計維持の失業、事業の廃止または収入が減少する見込みの世帯

  【記載例】令和4年中事業収入等見込申出書(新型コロナウイルス関連国民健康保険税減免用)[XLSX:30.9KB]

  • 廃業・失業を証明する書類
     

平成31(令和元年)度、令和2年度分、令和3年度保険税

すべての方が提出する書類
減免要件ごとに追加して提出する書類
主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
  • 死亡した場合 ⇒ 死亡診断書等の写し
  • 重篤な傷病を負った場合 ⇒ 医師の診断書等の写し
     
主たる生計維持者の失業、事業の廃止または収入が減少する見込みの世帯
  • 令和元年分確定申告書の控え、源泉徴収票など所得のわかるものの写し
  • 令和2年分確定申告書の控え、源泉徴収票など所得のわかるものの写し
  • 令和3年分確定申告書の控え、源泉徴収票など所得のわかるものの写し
  • 廃業・失業を証明する書類

※令和4年度納税通知書(7月中旬発送予定)で税額を確認した上で申請いただきますようお願いします。
※申請時に添付書類を確認した上で、聞取りで生活状況等を確認させていただきます。

郵送による申請

減免申請書、減免調書以外はコピーを添付してください。
必要書類が不備の場合、電話で連絡が取れない場合は、返却させていただく場合がありますのでご了承ください。

申請受付期間

令和4年度国民健康保険税当初納税通知書発送後(令和4年7月中旬発送予定)から令和5年3月31日まで(消印有効)
※上記の日付を過ぎての申請は、受付できませんのでご注意ください。

減免決定後について

減免の決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免の全部または一部を取り消しすることがあります。

実際に収入が減少したかどうかは令和4年分の申告を終えるまで市が確認できず、そこで減免の全部が取り消しとなった場合、例えば最大1年分の税額を1回の納期で請求することになります。

減免の決定を受けた人は、その後も毎月の収入状況を管理し、減免要件を満たすほどの減収がないと判断した時点で、市に速やかに申告してください。

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434