11月1日から12月1日は「犯罪被害者月間」です
公開日 2025年11月01日
更新日 2026年11月01日
「犯罪被害者月間」とは
国は、犯罪被害者等の支援に関する国民の理解を増進するため、第5次犯罪被害者等基本計画(令和8年3月17日閣議決定)に基づき、これまでの犯罪被害者週間(11月25日から12月1日まで)を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付けました。期間中、国、県、市において集中的な広報啓発活動を展開し、犯罪被害者等の支援に関する理解の増進と、犯罪被害者等を支える気運の醸成を図ります。
また、県では「三重県犯罪被害者等支援条例」に基づき、11月25日から12月1日までを「犯罪被害を考える週間」と定めています。
犯罪被害を考える
犯罪被害に遭われた人やそのご家族・ご遺族は、事件・事故による直接的な被害だけでなく、被害の後に生じるさまざまな問題や心身の負担に苦しめられています。
「もし、自分や自分の大切な人が犯罪被害に遭ってしまったら」。この機会に、被害者やそのご家族が直面する困難について、一緒に考えてみませんか?
市では、犯罪被害者やそのご家族が一日でも早く平穏な生活を取り戻せるよう、「亀山市犯罪被害者等支援条例」(令和3年7月1日施行)に基づき、犯罪被害者等の相談に応じ、状況に応じた支援、情報提供、助言、関係機関の紹介を行っています。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
詳しくは、「犯罪被害者等支援について」(内部リンク)や 犯罪被害者等支援リーフレット[PDF:1.13MB]をご覧ください。
また、県では、犯罪被害者等への支援事業として見舞金制度を設けています。詳しくは、県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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