犯罪被害者等支援について
公開日 2021年07月01日
更新日 2021年08月12日
犯罪被害者等支援条例を施行します
亀山市では、犯罪被害者等に対する支援を総合的かつ計画的に推進することで、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復および軽減や生活の再建に資するとともに、市、市民、事業者および関係機関で犯罪被害者等を支える社会の形成を促進することを目的に「亀山市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
犯罪被害者等支援に関する相談について
犯罪の被害に遭われた方やそのご家族の方々の多くは、日常生活を営む上でさまざまな課題に直面しています。亀山市では防災安全課が、犯罪被害者等の相談に応じ、その状況による支援、情報の提供および助言や関係機関の紹介を行っていますので、お気軽にご相談ください。
支援に関する総合窓口:防災安全課(0595-84-5035)
本制度においては、支援の対象となる犯罪被害者を次のとおり定めます
(1)犯罪被害者等
全ての犯罪およびこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為の被害者およびその家族または遺族
※犯罪に準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為とは、DV、ストーキング、児童虐待等をいいます。
(2)特定犯罪被害者等
「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に基づく犯罪行為(特定犯罪行為)により死亡、重傷病または障害を受けた者およびその家族または遺族
※特定犯罪行為とは、殺人、強盗、傷害、強制わいせつ、強制性交、略取誘拐、人身売買等や交通事故については危険運転致死傷をいいます。
具体的支援施策(日常生活の支援、居住の安定、精神的被害からの回復、支援金)の条件について
(1)対象者
特定犯罪被害者等(申請者は「本人」または「第1順位遺族」となります。)
※重傷病とは療養期間が1か月以上で、かつ、3日以上の入院(精神被害の場合は3日間、労務に服することができない)と医師に診断された負傷または疾病を指します。
(2)条件
原則として、特定犯罪被害を受けた日において、市の住民基本台帳に記録されている者
(3)制限
具体的支援施策については、以下の者については支援を制限することができます。
- 特定犯罪被害者等と加害者との間に親族関係があったとき。ただし、18歳未満の者を監護していた場合
- 暴力団、暴力団員のほか、当該組織に協力し、もしくは関与する等密接な関係を有する場合
- その他社会通念上適切でないと判断できる場合
支援金の給付
特定犯罪被害者等が一日も早く生活を再建できるよう、事件直後に必要となる手持ち資金への対応を含めた経済的負担の軽減施策として、支援金の給付を行います。
(犯罪被害を知った日から2年間、または犯罪被害の発生から7年間が申請期限となります。)
(1)遺族支援金
特定犯罪被害者の「第1順位遺族」に対して、300,000円を支給します。
(2)重傷病等支援金
特定犯罪被害者「本人」に対して、100,000円を支給します。
日常生活の支援
日常生活に支障がある特定犯罪被害者等に対して、家事代行サービス、食事宅配サービスおよび一時保育に要した費用について助成を行います。
(特定犯罪被害のあった日から起算して1年間が申請期限となります。)
(1)家事代行サービス費の助成
特定犯罪行為が行われた日から6か月の間に発生した、調理、洗濯、住居の清掃および整理整頓、生活必需品の買い物、通院等の解除等に要した費用について、以下の金額を限度として助成します。
限度額:3,000円/時間×30時間
(2)食事宅配サービス費の助成
特定犯罪行為が行われた日から6か月の間に発生した、特定犯罪被害者等が居住する住宅に食事の配達を受けるために要した費用について、以下の金額を限度として助成します。
限度額:30,000円/人×4人(特定犯罪被害者を含む生計を一にする者)
(3)一時保育費の助成
特定犯罪行為が行われた日から6か月の間に発生した、特定犯罪被害等が監護する者について一時保育を受けるために要した費用について、以下の金額を限度として助成します。
限度額:3,000円/日×5日×2人
居住の安定
居住の安定を図るため特定犯罪被害者等に対し、転居、家賃および特殊清掃に要した費用について助成します。また、市営住宅への入居について配慮します。
(居住の安定にかかる助成支援については、特定犯罪被害のあった日から起算して2年間が申請期限となります。)
(1)転居費の助成
従前の住居またはその付近において、特定犯罪行為が行われた日から1年の間に発生した転居に要した費用について、以下の金額を限度として助成します。
限度額:200,000円 ※運送費用および荷造りサービス費用とし、最初の転居に要した費用とする。
(2)家賃の助成
特定犯罪行為が行われた日から18か月の間に発生した賃貸物件にかかる家賃の半額について、以下の金額を限度として助成します。
※特定犯罪行為が行われる日前から賃貸住宅に居住しており、転居することができないやむを得ない事情があると市長が認める場合は同日から18か月以内に発生した家賃に対し、助成します。
限度額:家賃の半額(最大30,000円)×6か月
(3)特殊清掃費の助成
居住する住宅で特定犯罪被害を受け、その後警察機関が行う捜査上、犯罪現場の保存の必要性を欠くようになってから30日以内に発生した費用について、以下の金額を限度として助成します。
限度額:300,000円
(4)市営住宅入居への特別の配慮
特定犯罪被害を受けた場合、市営住宅入居への特別の配慮を行います。
精神的被害からの回復
特定犯罪被害による精神的被害の早期の回復と軽減を目的に、一般社団法人三重県公認心理師会と協定を締結し、国家資格である「公認心理師」の資格所有者のカウンセラーによる相談を特定犯罪被害者およびその2親等以内の親族(4人以内)を対象に、それぞれ5回を限度にカウンセリングを提供します。
雇用の安定
犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について、事業者の理解を深め、事情に配慮した職番環境の整備が促進されるよう必要な支援を行います。
各種申請手続きについて
支援金等の各種申請手続きについては、特定犯罪被害を受けた日を基準とした期限があります。また、その他犯罪被害者等の状況等に応じて、福祉や教育等に関する支援や相談等を受けることができますので、まずは犯罪被害者のための総合支援窓口である防災安全課へご相談ください。
犯罪被害者等支援に関するリンク
下記機関においても、犯罪の被害に遭われた方やそのご家族の方々に対し、相談や支援を行っています。詳細については、ホームページをご確認ください。
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